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代襲相続 相続人が先になくなっている場合

代襲相続とは、被相続人が死亡する以前に相続人となるべき者(推定相続人)が死亡その他の事由により相続する権利を失った場合において、相続人となるべき者が承継するはずであった相続分をその者の子(直系卑属)が承継することを言います。
簡単にいうと、先に亡くなってもらえるものがもらえないときに、その子が代わりにもらえるという制度です。

 

例えば、亡くなった方甲に、配偶者乙、子AとB、Aに子Cがいて、先に①Aが死亡し、次に②甲が死亡して甲の相続が発生した場合に、甲からみて孫のCが相続することをいいます。
 

代襲相続が発生すると

上記の例の孫Cは、先に死亡したAが受けるはずであった相続分を受けます。
Cの相続分は、Aが受けるはずであった1/4となります。
では、もし、上記の例でAに、子がCとD二人いた場合の相続分はどうなるかというと、
もともとAが受けるはずであった1/4を、CとDで均等に分け、1/8ずつ分けます。

再代襲

さらに上記の例で、先にAもCに亡くなっていた場合は、Cの子がさらに代襲相続します。
先に亡くなったのが第3順位の相続人の兄弟姉妹の場合は、その子供1代のみが代襲相続します。

代襲相続が発生しない場合

先に亡くなったのが、亡くなった人の配偶者や親などの直系尊属のときは、代襲相続できません。

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