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亡くなったご家族の遺言書が見つかった場合は、発見後遅滞なく家庭裁判所で
検認を受ける必要があります。
遺言書に封印がされている場合には、相続人又はその代理人の立ち合いの上で
家庭裁判所で開封しなければなりません。
見つけた遺言書を偽造、破棄又は隠したりすると、相続欠格事由にあたり、
遺言をした人の相続人となることができません。
遺言書を家庭裁判所に提出・検認をしないで遺言の内容を実行し、
又は家庭裁判所の手続きをしないで遺言を開封をした場合は、
5万円以下の過料(役所に払う罰金のようなもの)を支払うことになります。
遺言の検認についてはの詳細はこちらです。
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