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配偶者の贈与については、一定の要件のもと、配偶者の老後の生活保証を考慮して特例規定があります。この贈与税の配偶者控除では、2000万円までの控除があり、2000万円まで贈与税がかかりません。これに基礎控除の110万円をあわせれば、2110万円まで贈与税はかかりません。
➀婚姻期間が20年以上である配偶者間の贈与であること
➁贈与する財産が、居住用の不動産か、又は居住用不動産の取得のための金銭であること
➂贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた不動産を居住の用に供し、又は贈与を受けた金銭で居住用不動産を取得して、その後も引き続き、その居住用不動産に居住する見込みであること
④前年以前のいずれかの年に、同一の配偶者からの贈与について、すでにこの配偶者控除を受けていないこと
この控除の特例は同じ配偶者間では一生に一度しか適用されませんので、注意が必要です。
居住の用に供している土地(借地権も含まれます)
居住の用に供している家屋
上記を取得するための金銭の贈与も対象になります。
土地か建物のいずれか一方の贈与でも対象となりますが、
土地のみの贈与の場合は、居住用の家屋の所有者が妻か夫であるか、
贈与を受けた夫か妻の親族が居住用の家屋の所有者である必要があります。
土地や家屋の一部の贈与でも適用を受けることができます。
下記の書類を添付して、税務署に申告する必要があります。
➀戸籍の謄本または抄本(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
➁戸籍の附票(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
➂取得した居住用不動産の登記簿謄本
④住民票の写し(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
※ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
上記の書類のほかに、居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
※申告などの税務は司法書士の業務範囲ではないため、贈与に詳しい税理士を紹介致します。お気軽にお問合せ下さい。
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