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相続人・法定相続分のページにあるように、亡くなった方の配偶者や子は法律上、相続人になれるとされていますが、一定の条件にあてはまると相続人になれなくなります。
その条件のうち二つのうち一つに相続欠格(民法891条)があります。下記が相続欠格の条件です。
相続欠格の効果 下記の条件にあてはまると、なにもしなくても自動的に相続となる資格を失い、次に順位の相続人に相続をする権利がうつります。
1号 被相続人(なくなった方)などを殺害
2号 殺害事実の不告発など
3号 詐欺・脅迫による遺言の妨害
4号 詐欺・脅迫による遺言の強要
5号 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿
相続人になれないもう一つの条件が、廃除(民法892条)です。
被相続人が、将来相続人になる予定の者から虐待などを受け、被相続人がその相続人に相続をさせたくないとするときは、家庭裁判所に請求して、将来相続人となるべき者から相続権を剥奪する制度です。
1 遺留分を有する推定相続人であること→兄弟姉妹以外の相続人(子・父母など)から
相続権をはく奪する場合であること。兄弟姉妹が相続人であるときは対象と
なりません。
もし、兄弟姉妹に相続させたくないときは、遺言で他の人に遺贈をすれば、
兄弟姉妹に権利はなくなります。
2 法律上の廃除事由があること
➀被相続人に対する虐待、②被相続人に対する重大な侮辱をすること、
③著しい非行があること。
3 被相続人が生前、家庭裁判所に請求することか、遺言で廃除の意思表示をすること
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