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相続手続き入門~必要な手続きとその流れ

相続手続き入門~必要な手続きと
手続きの流れ

相続とは、亡くなった方の財産(プラス・借金)を、特定の範囲(相続人)に引き継がせることをいいます。
相続の対象となる財産には、土地・建物・預貯金・株式などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
それらの財産については、亡くなった方から相続人へ引き継ぐための手続きが必要となります。

相続手続き一体、何をするのかよくわからない、
何をすべきか確認したい、以下よりご確認下さい。

相続手続きの流れ

・死亡届
      ↓
・相続人の調査(戸籍の収集)
・相続財産の調査(登記簿の調査など)
・遺言の有無の確認
・借金が相続したくないとき
 →相続放棄を家庭裁判所へする(原則、3か月以内)
      ↓

・遺言がある場合
 家庭裁判所へ検認手続き(公正証書遺言を除く)
・遺言がない場合
遺産分割協議を行います。

     ↓

遺言書や遺産分割協議の通りに、
不動産の名義変更預貯金の名義変更などを行います。
 その他株式などの遺産を
相続人の名義に変更します。
 その他債務があれば相続人への債務承継手続きを金融機関にします。

     ↓
・準確定申告(確定申告が必要な方→4か月以内)
   ↓
・相続税の申告(10か月以内)
 相続財産の金額により税務署への申告が必要となります。
 (税理士の業務範囲となります。税理士をご紹介できます。)

主な必要な相続手続き

不動産を相続した場合→法務局へ相続による名義変更登記をします。
預貯金を相続した場合→銀行などの金融機関に名義変更手続きをします。

死亡届

届出期間   死亡の事実を知った日から7日以内
届け出る人  親族 同居者 家主や地主

死亡届を亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地(住所地)や死亡地のいずれかの市区町村役場に出します。死亡診断書を一緒に提出しますが、死亡届と一緒の書面になっていることが多いです。

相続人の調査

誰が相続人か戸籍や除籍、改製原戸籍で確定させます。
具体的には、
亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原(かいせいげん)戸籍)を区市町村役所・役場で取得します。
取得の方法は、区市町村役所・役場の窓口での取得と郵送によるです。
戸籍は1通 450円、除籍と改製原戸籍は1通 750円 です。
司法書士も代理にて取得することができます。

相続財産の調査

相続において、亡くなった方のプラスの財産もマイナス財産も、原則、すべて相続人に引き継がれます。何が相続財産にあたるか、判断するのに困ったりするかもしれないので、下記の主な相続財産をあげてみました。これらの財産について、相続手続きが必要となってきます。

・主な相続の対象となるプラスの財産
 不動産(土地、建物など)→相続による名義変更の登記が必要になります。
 銀行などの金融機関の預貯金→口座の名義変更手続きが必要となります。

相続の対象となるマイナスの財産
住宅ローンなど借入金→金融機関で債務を引き継ぐ手続きが必要です。

その他の主な相続財産についてはこちらです。

相続放棄 

相続放棄をするとマイナスの財産とプラスの財産などの遺産を一切相続しないことになります。プラスの財産がわずかで多額のマイナスの財産があると相続人には酷なことになるので、その場合は相続放棄することにより借金を相続しないことなります。
相続放棄するためには、家庭裁判所に自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄することを申立てます。

相続放棄についてはこちらをクリック

不動産の名義変更

不動産を相続した場合に法務局に名義変更の登記を申請します。誰の名義にするかは、遺産分割協議、遺言書、法定相続分の割合などで決めます。名義変更の登記に申請の期限はありませんが、時間が経てば経つほど大変になっていきます。
亡くなった方の戸籍など、相続人の戸籍、遺言書、遺産分割協議書や印鑑証明書などを登記申請書に添付して登記申請します。その際、登録免許税が必要となります。

名義変更についてはこちらをクリック

預貯金の相続手続き

銀行・信用金庫・信用組合・農協など金融機関で亡くなった方の預貯金の相続手続きをします。
ただし、金融機関に連絡をすると口座が凍結されると口座振替での公共料金の支払などができなくなりますので、相続人名義の口座からの支払いなどに変えておく必要があります。
金融機関によって手続きは異なりますが、金融機関の所定の手続きの用紙に相続人が署名・押印をして、戸籍、遺産分割協議書、遺言書や印鑑証明書を提出して手続きをします。

預貯金の相続手続きについてはこちらをクリック

その他の相続の情報

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