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遺産分割協議とは、相続開始後、共同相続人の共同所有に属している遺産を
相続人間の合意で、各共同相続人に分配することをいいます。
この土地は誰のもの、現金は誰のもの、自動車はだれのものなどと
各共同相続人にわけることをいいます。
相続人間の合意で、原則、自由にわけることができます。
この遺産分割協議は、しなければいけないという義務ではないので、
なにもしないでそのままにしておくこともできますし、
法定相続分でわけることもできます。
ただ、遺産を各相続人の共有のままにしておくと、
いろいろと大変になることがあります。
例えば、相続人が5名の共有のままだと、売却の時、5名全員が同意して、
5名全員の署名・押印、書類、本人確認などが必要となり困難を伴います。
また、5名の共有のまま相続登記をした後、将来、1人のものにしてその土地に家を建てようとしても、そのための合意の形成、売買代金の決定、持ち分の移転に伴う課税、再度発生する登記費用とまた困難と時間がかかる可能性があります。
相続人全員で遺産分割協議が成立すれば、書面にして、署名・押印して遺産分割協議書を作成します。
相続人間でもめて協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てる方法もあります。
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