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亡くなった方(被相続人)の方に、銀行、信用金庫や信用組合の口座がある場合、その預貯金の相続手続きが必要となります。
金融機関に、口座の名義人が亡くなったことを知らせたりして、亡くなったことがわかると口座が凍結されて、引き出すことができなくなるので、この相続手続きが必要です。
金融機関の口座の名義人が亡くなると口座が凍結されて入手金ができなくなるので、口座振替で支払しているものについては、相続人の口座からの支払いに変えておく必要があります。
「自分が相続人であるから引き出したい」と言っても、銀行などは応じてくれません。
銀行などは請求してくる人が本当に相続人であるか確認したいので、銀行などの求める所定の手続きをふまないと、実際には引き出すことができません。この手続きが簡単にできそうでなかなか大変です。
金融機関に相続発生の事実を伝えます。この連絡をすると口座が凍結され、入出金ができなくなります。この段階で金融機関に手続きに必要な書類などを問い合わせておくと、後々慌てることがないかと思います。また、公共料金の支払などのための口座が凍結してしまうと、支払ができなくなったしまうので、支払口座を変えておく必要があります。
ちなみに、役所に死亡届を出しただけでは、凍結されません。
亡くなった方の残した通帳やカードなどから口座のある金融機関を確認して、その金融機関に残高証明書を発行してもらい、正しい残高を確認します。
ほかに相続人がいる場合でも、相続人の一人から残高証明書の請求できます。この手続きにより、亡くなった方しか把握していなかった口座が判明することもあります。
手続きには、口座の名義人が亡くなったことがわかる書類(戸籍など)、相続人であることがわかる書類(戸籍など)、手続きをする人の印鑑証明書などが必要となります。また。発行手数料がかかります。
亡くなった方しか把握していない金融機関の口座があるかもしれません。
その方の残した書類から、手がかりを発見して、その金融機関に残高証明書を発行してもらいます。
口座の相続手続きには、金融機関より相続の届け出書を提出する必要が多いのですが、書式は金融機関ごとにありますので、金融機関の窓口か郵送で入手します。
相続手続きに必要な戸籍や印鑑証明書の収集や、遺産分割をする場合は遺産分割協議書の作成や署名・実印による押印をします。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
金融機関への相続手続きの届出書に被相続人の氏名など必要事項の記載をします。金融機関によりますが、届け出書に相続人全員の署名と実印で押印します。このときに、預貯金を相続する相続人の口座も記載します。
あわせて、戸籍や印鑑証明書、被相続人の通帳やキャッシュカードなどの必要書類も提出します。窓口に持っていくか、郵送かは金融機関によって異なります。被相続人の通帳やキャッシュカードを紛失している場合は、紛失していることも同時に報告します。
手続き終了までは、金融機関によって異なりますが、1か月以上かかることが多いです。
ご自分で簡単にできそうな手続きですが、いざやってみると大変です。戸籍の収集、遺産分割協議書の書き方、金融機関への届け出書の書き方などをしっかりやらないと何度も金融機関に出向くことになってしまいます。
判例では、亡くなった方の預貯金は、相続人に法定相続分で相続時に帰属するので、自分が相続人であることを証明すれば、払い戻しを請求できるとしています。
しかし、実際は金融機関も誰が相続人か、誰が承継するかをしっかり確認して、トラブルをさけるため慎重な手続きを必要としています。
そのため、金融機関の必要とする書類を揃えて手続きをするのが、結構、大変です。
亡くなった方に多数の金融機関の口座があると、手続きはますます大変になります。
慣れない手続きと、普段使わない相続の知識を理解しながら、ご自分で行うのは、実際かなり大変です。
当事務所では、金融機関の口座などの相続手続きを代行する業務を行っております。
司法書士が、不動産の相続登記、金融機関などの口座の預貯金手続きなど行います。戸籍の取得も行います。
ご不安な点やご不明な点などをお話を伺いながら進めてまいります。
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