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相続人に認知症の方がいるとき

相続人に認知症などの方がいるとき

相続人のうち、認知症などで判断能力が不十分である方がいる場合は、
家庭裁判所に法定後見の申し立てて成年後見人を選任してもらい、
成年後見人が他の相続人と遺産分割協議をします。

法定成年後見制度とは

法定成年後見制度とは、認知症などで判断能力が全くない方の財産管理と身上監護をして、その方の権利擁護をはかる制度です。
本人の法定代理人として、成年後見人が家庭裁判所により選任され、
成年後見人が代理権などを行使して、本人の保護をはかります。
遺産分割協議の場面でも、被後見人(認知症の方)に代わって成年後見人が協議をします。

注意が必要な点➀

成年後見人は、常に被後見人の権利擁護のために行為をするので、
例えば、他の相続人が、協議の結果、土地を自分の名義にして
その上に自己の建物を建てようと後見を申し立てても、
後見人は被後見人の権利擁護のため行動するので、
被後見人の法定相続分を確保することになります。

後見を申し立てた相続人の思いどおりにならないことがあります。

また、一度、法定後見が始まると遺産分割協議が完了しても、
それで法定後見も一緒に完了することはなく、
その後も被後見人のために法定後見は続くことになります。

注意が必要な点➁~成年後見人と成年被後見人の利益が衝突するとき

例えば、遺産分割協議をする相続人の中の一人として被後見人ともう一人に後見人がいる場合に、被後見人の代わりに後見人が協議をしてしまうと、後見人に有利に遺産分割協議をしてしまうおそれ(利益相反)があります。そこで、家庭裁判所に後見人の特別代理人を選任してもらい、その特別代理人と後見人とで遺産分割協議をします。
すでに後見人に後見監督人が要る場合は、特別代理人を選任せず、そのまま後見監督人と後見人で遺産分割協議をします。
利益相反の場合に特別代理人や後見監督人と遺産分割協議をしないと、遺産分割協議は無効となります。

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