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特別受益 相続発生前に遺贈・贈与など受けた場合

遺産分割で考慮しなければいけない特別受益とは?

相続人が、亡くなった方から生前に贈与を受けたり、死亡時に遺贈を受けた場合に、そのまま法定相続分で相続を分けると不公平が生じるので、これを是正する制度です(民法903条)。

例えば、1800万円を持っている方に配偶者1人と子ABCが3人いる場合、生前に子Aに600万円を贈与したとします。相続が発生して、遺産である残りの1200万円について法定相続分のとおりにわけると
配偶者 1200万円 × 1/2 = 600万円
子ABC 1200万円 × 1/2 × 1/3 = 1人 200万円 になってしまいます。
子Aは、すでに贈与を受けていた600万円と相続分の200万円の合計800万円を受けたことになり、相続人のうち一人だけ多く承継したことになり、相続人間で不公平となってしまいます。
子Aが先に受けた贈与の600万円を遺産に持ち戻して法定相続分の計算をして、不公平を解消しようとするのが、特別受益です。

特別受益にあたるもの

1 亡くなった方から遺贈を受けること
2 亡くなった方から生前に、婚姻、養子縁組のため、
  生計の資本として贈与を受けることです。

1としては、目的を問わず、遺言で財産を受けることがあたります。
2にあたるかは、生前の贈与が相続分の前渡しとみられるか、相続人間の公平を考慮して、亡くなった方の収入、資産や家庭状況に照らして判断されます。明確な線引きがあるわけではないので、判断が難しいところがあります。

具体例としては
婚姻、養子縁組のための贈与 → 持参金、嫁入り道具、結納金、支度金など
生計の資本としての贈与 → かなり広い意味に解されある程度以上の高額な贈与
              不動産、営業資金など生計の基礎になるものは
              一切含まれます。
教育費 → 高校までは通常は含まれないとされますが、子の一人だけ大学に進学するような場合は特別受益にあたるとされます。しかし、これもその人ごとに判断されるので、家庭裁判所
の審判では、肯定例と否定例があります。

生命保険金と死亡退職金は生前の贈与ではありませんが、相続人間の公平から特別受益にあたるとした審判と、生命保険金と死亡退職金は生活保障のために付与されるものであるからこれを相続分と別に取得しても、公平に反しないし被相続人の通常の意思に沿うと思われことなどを理由にして否定した審判もあります。

特別受益者のある場合の相続分の計算方法

(亡くなった方の相続財産 + 特別受益の贈与価額) × 法定又は指定相続分率
 - 特別受益にあたる遺贈 又は 遺贈の価額 = 具体的な相続分

亡くなった方が死亡時に有していた相続財産に、特別受益にあたる遺贈と贈与の価額を
加えたものを相続財産として、これに法定又は指定相続分の割合を乗じて各相続人の本来の相続分を算出した後、この相続分の価額から遺贈又は贈与の価額を控除したものが特別受益を受けた人の相続分となります。

具体例

相続財産1200万があり、配偶者と子ABC3人が相続人
遺言によりAに100万円遺贈して、Bが生前に200万円を受けていた場合

1000万円(相続財産からBへの200万円を引いたもの)
 + 特別受益200万円(Bの受けた贈与) = 1200万円
配偶者 1200万円 × 1/2(法定相続分) = 600万円

A   1200万円 × 1/2(法定相続分) × 1/3(子が3人) = 200万円
     200万円 - 100万円(Aの受けた遺贈) = 100万円

B   1200万円 × 1/2(法定相続分) × 1/3(子が3人) = 200万円
     200万円 - 200万円(Bの受けた贈与) = 0円

C   1200万円 × 1/2(法定相続分) × 1/3(子が3人) = 200万円

上記の例で、Aの遺贈の価額、Bの贈与の額が本来の相続分(200万円)を超えた場合または等しい場合は、A,Bは本来の相続分(200万円)を受けることができません(民法903条2項)。超過部分は戻さなくてもよいことになります。
この超過したり、等しい場合の各相続人の具体的な相続分は、説が分かれるところであり、お問い合わせ下さい。

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