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昭和64年1月1日以降に公正証書遺言を作成した場合は、遺言をされた方などが請求することにより、どこの公証役場でも公証人が日本公証人連合会に報告して公正証書遺言の有無を検索できます。
これにより相続人が公正証書遺言があるのにその存在を知らないで相続手続きが進行することを防ぐことができます。
公正証書遺言を作成した方がご健在の場合は、その遺言者に限り、公正証書遺言の謄本の請求や閲覧ができます。遺言をされた方がご健在の場合は、相続人に将来なるであろう家族の方でも、ご本人以外はこの手続きをすることはできません。
公正証書遺言を作成したかもしれない方が亡くなっている場合は、法定相続人、受遺者、相続財産管理人、遺言執行者などの利害関係人のみができます。
必要書類としては、 相続人の身分証明書と印鑑、遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)、謄本遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本などです。
それ以外の人は、上記の相続人などの委任がなければできません。司法書士も委任を頂いて公正証書遺言の検索の手続きを致します。
その場合の必要書類は、相続人の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの)、相続人の実印を押捺した委任状、代理人の身分証明書と印鑑です。
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