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自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度とは?(2020年開始予定)

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
2020年7月10日から施行予定です。

この法律で、相続をめぐる紛争を防ぐため、1 法務局で自筆証書遺言書の保管と情報管理を行う制度を創設するとともに、2 この制度で保管した遺言書については家庭裁判所の検認を要しないこととなります。

この制度を利用すると、法務局で個人の作成した自筆証書遺言書を保管してくれるので、自筆証書遺言書を紛失したり、他人より自筆証書遺言書を隠されたり変造されることを防ぐことができるようになるものと思われます。
これまでもより遺言者の最終意思の実現や相続手続の円滑化につながります。

創設される自筆証書遺言の保管制度の特徴

法務局で自筆証書遺言書を保管

遺言書の存在の把握が容易になります。
遺言書の紛失や隠匿等の防止になります。

家庭裁判所での検認が不要

自筆証書遺言書の保管制度が始まるまでは、自筆証書遺言書については家庭裁判所の検認が必要ですが、この制度が開始して、この制度を利用すれば家庭裁判所の検認が不要となります。これにより自筆証書遺言書の利用が促進され、自筆証書遺言書による相続登記などが早期に行われることが、期待されます。

自筆証書遺言の保管制度内容(予定)

遺言者は、法務局に、民法第968条に定める方式による自筆証書遺言書(無封のものに限ります)の保管を申請することができます。
法務局には遺言書の原本と画像データで保管されます。
細かい内容は、政令などで定められるものと思います。

遺言書の保管申請

遺言者は、民法968条や法令に定める方法で遺言書(無封のもの)を作成して、遺言保管官(法務局の職員)に、その保管を申請できます。
申請先の法務局の管轄は、遺言者の住所地、本籍地、遺言者の所有する不動産の所在地になります。
保管申請は、遺言書に添えて、1申請書に遺言に記載されている作成年月日、2遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍などを記載した申請書を提出する必要があります。
この申請には、遺言者本人が管轄の法務局に自ら出頭して行う必要があります。

遺言者の本人確認

この制度を利用する遺言者は、遺言保管官(法務局の職員)による本人確認を受ける必要があります。

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