藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜などの相続登記、遺産承継、遺言作成など司法書士松田事務所にご相談下さい。

相続登記はお任せ下さい 藤沢相続手続センター

司法書士松田事務所  司法書士松田岳史

藤沢駅北口徒歩6分   □交通アクセスはこちらです
〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903号



藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜を中心に対応しております。
相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。

お気軽にお問合せください
お電話受付時間
9:00~19:00

土日祝日も受け付けております。

0466-90-5341

抵当権抹消住宅ローンなど完済されたら申請が必要です!


 住宅ローンやその他借り入れのために不動産に抵当権などの登記を設定していた場合、ローンを完済されたときは抵当権抹消登記をします。
 住宅ローンなどお借入れを完済されても、自動的に抵当権の登記は消えませんので、法務局に抵当権抹消の登記を申請する必要があります。
完済されますと金融機関などから抵当権の登記を抹消する書類が発行されますので、その書類で手続き致します。

抵当権抹消登記お任せ下さい。

 平日、法務局などへ行けない。
 登記になじみがないので、手続きがわからない。
 書類を作成したり、法務局にいくのが面倒で、専門家に依頼したい。
 抵当権抹消の手続きでお困りの方へ→
 一度だけ当事務所にご来所頂くか、抵当権の抹消書類をご送付頂くかで手続きができます。

抵当権を抹消するまで

①当事務所までお電話でお問合せ頂くか、メールやフォームでお問合せ下さい。
②銀行から送付された抵当権の抹消のための書類をお持ちになって当事務所へご来所頂くか、抵当権の抹消の書類を送付して下さい。司法書士から身分証明書(運転免許証など)でご本人様確認を致します。
③費用の入金を確認して法務局に登記申請致します。
④登記完了後、書類を返送致します。

抵当権抹消登記をしないで放置しておくと・・・

 抵当権の抹消登記は義務ではないので放置をしていて罰則などはありませんが、後々、面倒なことが発生します。ローンなどを返しても法務局に申請をしないと抵当権の登記は消えません。

・抵当権抹消の抹消登記をしないうちに金融機関が合併などしてしまった。
→書類を発行し直してもらわないといけなくなる。
・抵当権抹消の抹消登記をしないうちに金融機関の代表者などが変更してしまった。→書類を発行し直してもらわないといけなくなる。
・いざ抵当権抹消登記をしようとしたら、抵当権抹消書類をを紛失してしまった。→書類の発行しなおしてもらったり、再発行できない書類もあるので手続きが大変になり時間もかかります。

抵当権の抹消登記をなるべく早くすることをおすすめ致します。

 当事務所が代理にて抵当兼抹消登記手続きを致します。

当事務所について

司法書士松田事務所のホームページにようこそお越しくださいました。ありがとうございます。

司法書士松田事務所では、抵当権の抹消登記はもちろん、藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜地域を中心に相続手続(不動産の名義変更・相続登記、遺産承継業務・預貯金の相続手続、遺産分割協議書作成など)、遺言書作成、相続放棄のサポート、相続手続きのコンサルや登記業務全般を行っております。
登記でお悩みの皆様のお役に立つ、「登記の一番最初の窓口」になれればと思い事務所を開業致しました。
登記のわからないことについてお気軽にご相談ください。

当事務所は藤沢駅北口徒歩6分にございますので、お気軽にお越しください。

お電話 0466-90-5341(9時~21時まで受け付け)

抵当権抹消登記の費用

平日事務所へご来所頂く場合

司法書士費用1万1500円から(住宅ローンの抵当権抹消登記のみ)
その他、実費・登録税・消費税がかかります。
登録免許税→不動産1つにつき1,000円、不動産登記事項閲覧→不動産1つにつき334円、登記簿謄本1通500円、郵送費など

詳しくはこちらです。

 

書類を送付して頂く場合

司法書士費用13,500円から(住宅ローンの抵当権抹消登記のみ)
その他、実費・登録税・消費税がかかります。
登録免許税→不動産1つにつき1000円、不動産
登記事項閲覧→不動産1つにつき334円、登記簿謄本1通500円、郵送費など
→詳しくはこちらです。

 

司法書士がご自宅に伺います~司法書士出張サービス

法務局や司法書士事務所に行くのが大変、行く時間がない、そんな方におすすめ致します。司法書士がご自宅などに伺います。

司法書士費用2万円から(住宅ローンの抵当権抹消登記のみ)

その他、実費・登録税・消費税がかかります。
登録免許税→不動産1つにつき1000円、不動産登記事項閲覧→不動産1つにつき334円、登記簿謄本1通500円、郵送費など
詳しくはこちらです。
対応地域 藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町・鎌倉市・横浜市 そのほかの地域はお問い合わせ下さい。

※数十年間放置してあって、抵当権者に連絡がつかない場合は、上記以外の費用がかかります。

住所の変更や相続がある場合は~住所変更や相続登記が必要です。

登記簿記載の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合は、抵当権の抹消登記の前提として、住所や氏名の変更登記が必要となります。別途、費用(7,000円から)が、かかります。住所変更がある方は事前にお知らせ下さい。

また、登記簿記載の所有者が死亡したあとに抵当権が抹消した場合(死亡により団体信用保険で完済したときなど)は、相続による名義変更登記が必要となります。別途、費用がかかります。

抵当権抹消登記手続きにはご本人確認が必要となります。

土地・建物の所有者の方のご本人様の確認が必要となります。
運転免許証などの公的書面でご本人様確認をさせて頂きますので
ご協力お願い致します。
ご本人様確認について

必要な書類など

次の➀と➂④をご準備下さい。➁の書類は当事務所にて用意しております。

➀銀行・信用金庫から渡された書類

・登記原因証明情報、解除証書、弁済証書または放棄証書など
・登記済権利証または登記識別情報通知
・金融機関の委任状
・金融機関の資格証明書

作成後1か月以内のものか、平成27年11月以降、金融機関から渡される書類に
含まれていない場合は不要となります。

・金融機関の変更証明書

※どの書類かよくわからないときは、金融機関から受け取った書類一式お持ちください。
※金融機関のご担当者の連絡先をご存知であれば、お知らせ下さい。

➁不動産の所有者の方の委任状

当事務所に用意しておりますので、不動産の所有者の方の署名と押印(認め印で可)をお願い致します。抵当権を抹消する不動産の所有者の方の署名と押印をお願い致します。

➂不動産の所有者の方の認め印
④不動産の所有者の方の身分証明書

司法書士が本人確認を行うために必要となり、コピーを取らさせて頂きますのでご協力をお願い致します。公的身分証明書(運転免許証、保険証、パスポートなど)のご準備をお願い致します。

所有者の方に住所や氏名変更があるときや所有者の方に相続があるとき

登記簿記載の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なるときは住所・氏名変更登記が必要となり、登記簿上の住所から現在の住所への変遷のわかる住民票などが必要となります。住所変更登記は別途費用がかかります。別途費用がかかりますが、委任を頂ければ必要な住民票などもお取りできます。
相続登記が必要な場合、当事務所にてサポートさせて頂ければと思います。

抵当権抹消登記~よくある質問

抵当権抹消登記の流れ

お気軽にお電話・メール・フォームでお問合せ下さい。

費用や必要書類などお気軽にご質問下さい。
ご依頼頂けます場合は、必要書類や費用、書類をご持参いただく場合は日時の打ち合わせをお電話にて致します。
どうしてもご来所頂く時間がない場合は、お電話で追い合わせの後、郵送で書類を当事務所にご発送下さい。
ご自宅で手続きを進めたい方については、司法書士が出張も致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。抵当権抹消登記の場合は、出張費込みの料金を頂いております。(詳しくは、司法書士出張サービス 対応地域 藤沢市・寒川町・茅ヶ崎市・鎌倉市・横浜市)。

ご本人確認・必要書類のお預かりなど。

ご来所された場合は、
司法書士がご本人様確認と必要書類の確認し、所有者様に委任状の署名・押印して頂きます。登記費用を提示させて頂きますので、その場でご精算か後日、お振込みをお願い致します。
司法書士が出張した場合は、その場で上記の手続きを行います。
面談でのご本人様確認が難しい場合は、送付して頂いたご本人様確認の書類をもとに、こちらから本人限定受取郵便を送付し、お電話でご本人様確認をさせて頂きます。

司法書士が法務局に申請致します。

登記費用のご入金確認後、司法書士が管轄法務局に登記を申請致します。
通常は5日から1週間ほどで完了致します。

登記完了

登記が完了後、登記内容を確認してから、ご依頼者に登記完了後の書類を発送致します。通常は郵送にて返却しております。
登記完了後、ご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、鎌倉市、横浜市などの抵当権抹消登記は、司法書士松田事務所へ

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください。

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電話受付時間:9:00~19:00
(土日祝も受け付けおります。
メールtouki@matsuda-fujisawa.jp
(メールは24時間受け付けております。)

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土日祝日も受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。

ごあいさつ

司法書士 松田 岳史

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

その他の登記の業務

 ご連絡先はこちら

続・遺言のご相談は
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