藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜などの相続登記、遺産承継、遺言作成など司法書士松田事務所にご相談下さい。

相続登記はお任せ下さい 藤沢相続手続センター

司法書士松田事務所  司法書士松田岳史

藤沢駅北口徒歩6分   □交通アクセスはこちらです
〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903号



藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜を中心に対応しております。
相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。

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お電話受付時間
9:00~19:00

土日祝日も受け付けております。

0466-90-5341

  相続登記プラン 8万5000円~(実費・税別)

「相続をしたので土地・建物の名義変更を依頼したい。」
 そのような方へお得なプランとなっております。


相続された財産が不動産のみのとき、主な遺産が不動産のとき、不動産の名義変更のみ依頼したい→不動産の名義変更登記のみ行うプランです。

通常、司法書士事務所では、不動産の価格から司法書士の費用を決めるので、手続きをこれから始める方には、一体いくらかかるかわかりづらいことがあります。
当事務所ではわかりやすくパック料金を決め、
下記の適用条件にあてはまる場合は、
一律料金8万5000円(税別)となります。
(不動産の価額が2000万円以下は5000円減額になります。
ほとんどのケースはこの条件にあてはまると思います。

適用条件
 亡くなった方がお住まいになっていた自宅。
 申請1件不動産5物件まで。
 申請する法務局は1か所まで。
 不動産の価格は役所発行の価格証明書の価格で6,000万円まで。
不動産価格が6,000万円をこえるときも追加費用が発生します。
 申請件数が増えるときは、追加費用1件35,000円~がかかります。


※ご自宅以外の相続登記も上記適用条件にあてはまれば、
 同じ料金でご利用できます。

※上記料金は司法書士報酬のみです。
 このほか、登記申請のための登録免許税(不動産価格の1000分の4)、
 戸籍や評価証明書などの書類取得などの実費・郵送費やその他税金などが発生します。


追加費用が発生する場合
 遠方地へ出張が発生するときや
 同じ不動産に数回相続が発生しているときなどです。
 追加料金が発生する場合は、当然、事前にご説明申し上げ、
 お客様の同意を頂いてから手続きを開始致します。
追加費用の詳細はこちらをクリックして下さい。

こんな方におすすめです。

役所・役場、法務局などにご自分でお手続きをするお時間の取れない方
 戸籍の取得は平日、役所に行く何度も必要がある場合があります。
 郵送で取得するにも、郵便小為替を同封したり意外と大変です。
 法務局へ何度も平日に行く必要がある場合があります。
慣れない手続きなので、ご自分でお手続きするのは不安な方
普段、ふれない手続きなのでよくわからない方
 日常生活ではなじみがないので、法律自体よくわからないのは当然かと思います。
主な相続財産が土地・建物のみのとき。

丁寧な説明とヒアリングを心がけます

初めての相続手続きで何をしてよいのかわからないなどご不安かと思います。
不安を解消せずにモヤモヤしたまま、手続きを
聞きなれない法律用語にもご不安を感じられかもしれませんし、
重要な相続手続きを納得して進めたいものです。
そのため、丁寧な説明を心がけます。
また、
今更こんなこと聞けないなど聞きづらいこともあるかもしれません。
心の少しの疑問もなんなりとお聞かせ下さい。
こちらからも、いろいろとお話を伺いたいと思います。
至らぬ点はあるかと思いますが、お役に立てるよう精進致す所存です。よろしくお願いいたします。

サービス内容

相続ご自宅パックの業務内容

相続や遺産分割に関するアドバイス、相談
亡くなった方の戸籍の取得
亡くなった方の住民票の除票の取得
相続人の戸籍の取得
取得した戸籍のチェック

相続関係説明図の作成
評価証明書の取得
周囲の不動産の調査
遺産分割協議書の作成または遺言書の内容確認
相続登記申請書の作成
相続登記の申請
法務局への登記識別情報の受領

登記完了後の登記簿謄本の取得など

※相続人間に紛争がありその間に入り紛争の解決はかるなどの紛争性のある業務を、司法書士が行うことができません。弁護士の業務範囲となります。
法律上、司法書士は相続人全員の意見調整を行えるだけになります。

お客様にご用意・ご準備いただくこと

ご用意頂く書類
 ・印鑑証明書(遺産分割協議書作成後にご準備下さい。)
   ・お手元にあれば、不動産の価格のわかる書類→登録免許税を算出します。
  (役所・役場から送付される固定資産税の納税通知書や課税通知書など)
   ・その他、手続き内容によってお願いする書類がある場合があります。

法令上、相続人の方などに本人確認が必要となりますのでご協力お願いいたします。
  (本人確認のため、運転免許証・健康保険証などが必要となります。)

遺産分割協議書・委任状などの書類の署名・押印をお願い致します。

ご依頼者様で戸籍を取得された方へ(ご自宅相続ライトプラン)がおすすめです。

当事務所で、戸籍のチェック、遺産分割協議書の作成、登記申請などを行う
ご自宅相続ライトプラン6万5000円(実費・税別)がおすすめです。

詳しくはこちらをクリック

手続きの流れ

初回無料相談の受付・お問い合わせ

0466-90-5341へお電話下さい。
無料相談のご予約・お問い合わせを受け付けております。
営業時間後(営業時間 午前9時から午後5時30分)の
ご来所相談予約は、お問い合わせ下さい。
土・日曜日の来所相談も受け付けております。

無料出張相談も受け付けております。
 対応地域 藤沢市・寒川町・茅ヶ崎市・横浜市・平塚市
      (そのほかの地域はお問い合わせ下さい。)

無料相談の実施

相続登記手続きなどのわからない点や不安な点など
お聞かせ下さい。
相続人のだれが何を相続するかなどお聞かせ下さい。
ご依頼者様のお話にじっくりと耳を傾け、
時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

お手続きの申し込み

手続きの内容などご理解されましら、お申し込み下さい。
ご不明点がございましたら、ご質問下さい。

相続手続き開始

戸籍や住民票、不動産の評価証明書などを取得します。
相続財産の土地、建物や預貯金、株式などを調査します。

遺産分割協議書の署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名・実印で押印します。
相続人が1人のとき、法定相続分で相続の場合は、不要となります。

相続登記申請→登記完了

相続人の方のご本人様確認が完了し、
ご依頼者様からの司法書士費用支払いを確認してから
法務局に登記申請を行います。
登記を申請してから1週間から10日ほどで、
登記は完了します。

完了報告・書類送付

登記内容の最終確認後、ご依頼者様へ完了後、
法務局から発行された登記識別情報通知や
登記事項証明書(登記簿謄本)などの書類を発送致します。

 

追加費用について

追加料金表(ご自宅相続登記プラン・ご自宅相続登記ライトプラン)
法務局の同管轄での申請件数が増えるとき1件35,000円から
申請人が変わる場合はプラス5,000円
法務局の他管轄の物件があるとき1件50,000円から
申請人が変わる場合はプラス5,000円
同じ物件に数回、相続が発生しているとき5,000円から
相続人の人数が多いとき(5人以上から)5,000円から
同じ法務局の管轄で
物件数が多いとき(6物件目から)
1物件ごと1,000円
遠方地へ出張が必要なとき交通費プラス1日5,000円から
不動産の価格が6,000万円をこえるとき1000万円上がるごと5,000円

追加費用が発生する場合は、ご依頼者様に説明致します。
その他、上記の表以外の追加費用が発生することがあります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

その他のサービス内容

相続おまかせプラン

相続手続きおまかせ下さい。

ご自宅相続ライトプラン

ご自分で戸籍を取得された方へ

相続放棄プラン

亡くなった方に多額の借金がある場合

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(土日祝も受け付けおります。
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