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司法書士松田事務所 司法書士松田岳史
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妻(夫)のために、住んでいる自宅を贈与したい。
贈与で相続税対策をしたい。
当事務所で贈与のサポート致します。
贈与とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約(民法549条)のことです。無償で財産を相手にあげることです。
自己の財産を自由に処分できるのが原則なので、生前に自由に不動産などの財産を好きな相手に贈与することができます。
生前に財産を渡したい相手がいらっしゃるときは、贈与でその相手に財産を無償で渡すことができます。
「配偶者にマイホームを贈与したい」そんな思いを実現できます。
そして、贈与を上手に利用すれば、有効な相続続対策となります。
法律上は自由に贈与できますが、贈与をすると高額の贈与税が発生する場合が多いです。例えば、基礎控除後の課税価格が400万円で20%の贈与税が発生します。(贈与税の税率はこちらです)
(例 国税庁のホームページより)
贈与財産の価額が500万円の場合
基礎控除後の課税価格 500万円-110万円(基礎控除)=390万円
贈与税額の計算 390万円×20%-25万円(控除)=53万円の贈与税が発生
(詳細は国税庁ホームページへ)
そのため、贈与をするときは、常に贈与税を気にする必要がありますし、制度によっては税務署に申告が必要となります。贈与受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署に申告書などを提出します。
当事務所では贈与税を専門とする税理士を紹介することもできますので、お気軽にお申しつけ下さい。
贈与税が非課税になる制度としては、贈与税の課税されない年間110万円以下の歴年贈与などがあります。
また、不動産の贈与を受けた場合は不動取得税が発生します。
暦年贈与 年間110万円以内の贈与であれば、非課税になります。
相続時精算課税制度
住宅取得等の贈与を受けたとき
夫婦間の居住用不動産の贈与(夫婦間贈与の配偶者控除・おしどり贈与)
など
民法上、贈与者の「あげます」と受贈者の「もらいます」の意思表示の合致のみで成立します。よって、口約束のみで成立します。
よって、もらう人に贈与であることの認識が必要です。
必ずしも贈与契約書を作成しないと贈与が成立しないわけではありません。
といっても、贈与の契約書を作成せず口約束のみだと、後日、「あげてない。」、「いや、もらった。」と争いになりかねません。
また、民法上、「書面によらない贈与は撤回できる。ただし、すでにあげてしまった部分は撤回できない(民法550条)」とありますので、口約束のみで贈与をしても、あげる方から「あれはなし。」とできてしまいます。
また、毎年暦年贈与で110万円以内で贈与する場合は、その都度、贈与の合意をして、贈与の契約書を作成する必要があります。
不動産の贈与の場合は、贈与契約書には200円の印紙の貼付が必要となります。
また、費用は発生しますが、公証役場で公正証書にすることもできます。
遺言は、遺言をした方が亡くなった後に内容が実現されますが、生前贈与の場合は、贈与したがご存命中に相手方に財産が渡りますので、その実現を当然、自分で確認でき、配偶者の方も安心します。
贈与が成立して有効になるためには、必ずしも登記をしなければいけないという訳ではありません。
しかし、あげた方の気が変わったりしてもらった方の名義に変更することが困難になったします。また、あげた方がなくなってしまった場合に、その相続人と登記手続きをしなければならず困難を伴います。
法律上、あげた方が、贈与後、対象の同じ不動産を他の第三者に売却して売買の登記をしてしまうと、もらったとしても第三者との関係では自分のものとすることができなくなってしまいます。
よって、贈与した後は、すぐに贈与の登記をすることをおすすめします。
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