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登記簿を取得するには

登記簿謄本を取得するには

「住宅ローン控除で税務署に登記簿を出さないと」、
「相続手続きのため登記簿謄本を取りたい」、
「どうやって登記簿謄本をとるの?」


登記簿謄本とは、不動産の現況や権利関係などの登記事項が記載された法務局発行の書類のことをいいます。土地なら広さや地目など、建物なら床面積や土地などの不動産の現況や、過去・現在の所有者や不動産に抵当権がついてるかどうかなどがわかります。
相続した不動産の名義変更もこの登記簿謄本を取得するところから始めます。

どこで取得するか → お近くの法務局

全国各地にあるどこの法務局でも取得することができます。一般には「登記所」とも呼びますが、実際は、法務局、地方法務局、支局や出張所などの名称がついています。
藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、寒川町の最寄りの法務局は、JR辻堂駅北口にある横浜地方法務局湘南支局になります。
どこの法務局でも、原則、北海道から沖縄県まで全国の登記簿謄本が取れますので、横浜市の登記簿謄本でも、辻堂の湘南法務局で取得することができます。ただし、かなり昔の記録である閉鎖登記簿謄本など一部の登記簿謄本は、その不動産を管轄する法務局でしかとれません、かなり少数ですが。
実際、法務局に行くと「登記簿」や「登記簿謄本」との表示はなく、「登記事項証明書」という案内しかないと思います。登記事項証明書のかつての言い方が、登記簿・登記簿謄本であり、法律が改正されて現在は登記事項証明書となりましたが、簡単に言うと
登記簿・登記簿謄本=登記事項証明書ということになります。

登記簿を取得できる時間は、月曜から金曜の午前8時30分~午後5時15分
なお,土曜・日曜・祝日・年末年始(12/29~1/3)は休みです。)


神奈川県内の法務局案内http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/category_00010.html

だれが取得することができるか → 誰でもとれます

誰でも、法務局に登記手数料を納めれば、取得することができます。戸籍や住民票は取得することのできる人が決まっているのとは異なります。
法務局の窓口で申請・取得をするには、
登記手数料 1通 600円かかります。法務局の収入印紙売場などで印紙を購入して、印紙で登記手数料を納めます。不動産の登記簿を取るときは、印鑑の持参は不要です。

どうやって取得するか~「住所」と「所在・地番」は別もの

法務局の証明書取得の窓口に行きます。
特に持っていくものはありません。
登記申請の窓口とは別の登記簿取得の窓口に行きます。

法務局では登記簿謄本取得のための申請書を記入して窓口で申請するか、あれば「証明書発行請求機」というタッチパネルの機械で土地や建物の地番や家屋番号などを入力して取得します。
登記簿謄本を取得したい土地・建物の住所を記入すれば、すぐに登記簿謄本が取れそうですが、法務局の職員には「所在と地番を書いて下さい」と多分、言われます。登記簿謄本を取得するには、土地なら所在と地番、建物なら所在と家屋番号が必要となります。
おおざっぱに簡単に言いますと、同じ土地には管轄する役所の違いで「住所」と「所在・地番」があり、住所は自治体が管理しており普段の生活に使用するものですが、法務局の所在・地番は法務局で土地・建物を特定するために使います(この説明は筆者のなんとなくのとらえ方です。)。
どうやって所在と地番を調べるかと言いますと一番早いのは法務局の窓口の職員に聞くことです。取得したい登記簿謄本の不動産の住所を言えば、所在・地番を教えてくれます。

その他の方法としては(慣れていないとかなり分かりづらいです)、取得したい土地・建物の所在・地番を権利証や登記識別情報通知から調べて、所在・地番をメモして法務局へ行く(権利証や登記識別情報通知を法務局へ持っていくと紛失の恐れありなので気をつけて下さい)、法務局備付けのブルーマップ(地番入りの住宅地図)を見て住所に対応する地番を見つける、法務局で公図をとりブルーマップと照らし合わせる、などです。

その他法務局で取得できる書類

不動産関係
閉鎖登記簿→古い登記簿も取得することができます。現在の横書きの登記簿に記載されていない記録もこれを取得するとわかりことがあります。ただし、縦書きの古い閉鎖登記簿は不動産の管轄法務局でしか取得できません。藤沢市のものであれば、湘南法務局のみで取得できます。
公図→土地の大まかな位置を記載した地図です。

地積測量図
建物図面など

会社関係
会社の登記簿
会社の印鑑証明書(会社の印鑑カードが必要です。)など

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