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遺言・遺言書について

遺言・遺言書について

一般的に遺言とは、「死後に言い残すこと。またはその言葉」のことを言いますが、
法律上の遺言とは、人の財産処分などにについて最終の意思を実現する制度であり、
それを書面にしたものが遺言書です。
どなたもが、いずれか亡くなってしまいます。自分が人生を終えたあとも家族は幸せに暮らして欲しい、相続でもめて欲しくない、お世話になった人に贈与をして恩返しをしたいなど、さまざまなことに思いをめぐらせます。
そのような思いをかなえるのが、遺言です。

遺言事項 遺言でできること

遺言で、なんでもできるわけでなく、
遺言でできることが法律上、決まっています。

大きく分けると以下のようになります。
1 遺産を自由に処分したい。
2 相続でもめることを遺言でふせぎたい。
3 子の認知など生前にできなかったことを死後に実現したい。
4 未成年の子の将来のことを誰かに頼んでおきたい。
5 相続人でない人に遺産を渡したい。
6 遺産を社会後見に役立てたい、寄付をしたい。

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遺言は不備があると無効?~遺言は作成の条件が厳格です。 

遺言の効力が発生するのは、遺言をした方が亡くなったときなので、
遺言の記載の意味内容に不明瞭な点があると、遺言を書いた本人に確認できず、
争いが生じるおそれがあります。
また、遺産がだれに帰属するのかなど、遺言の効力の有無の影響を受け、
相続人が不安定な地位に置かれることもあります。
そのため、民法やその他法律は遺言について厳格な条件を定めています。
口約束だけでは、民法やその他法律上の遺言として効力はありません。
民法上など法律の条件に従わないと、せっかく遺した遺言も無効になってしまい、
せっかくの思いが無になってしまいます。

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有効に遺言するための能力

年齢は満15歳に達している必要があります(民法961条)。売買契約などの法律行為を単独で有効にするには、20歳に達している必要があるので、5歳若くなっています。
成年被後見人、被保佐人及び被補助人には、
行為能力の規定の適用がないので(民法962条)、売買契約など法律行為と違い、
それぞれ成年後見人、保佐人及び補助人の同意が不要であり、
その同意がないことを理由に遺言を取り消すことはできません。
ただし、成年被後見人が遺言をするためには、事理を弁識する能力を一時回復した時に、医師2人以上の立会いが必要になります(民法973条、982条)。

遺言があると相続分はどうなるか

遺言がない場合は、民法が定める法定相続分によって相続します。

遺言があり、相続分の指定がある場合(指定相続)は、
民法の定める法定相続分に優先します(遺留分に反しない限り)。

遺言の種類 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が全文を自分で書き、作成の日付を記入して、署名押印して作成するものです。
紙と筆記用具があればだれでも作成でき、費用もかかりません。
保管に公証人などが関わらないので、遺言書が発見されなかったり、遺言書の紛失、偽造などのおそれがあります。
自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所に提出をして
検認の手続きを受ける必要があります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に依頼して作成する遺言書です。
公証役場で保管されるので、偽造や改ざんのおそれがまずありません。
といっても、遺言の内容は、遺言をするご本人様が考えて、公証人に伝える必要があります。実際は、公証人、弁護士、司法書士に相談をして、アドバイスを受けて内容を考えることが多いかと思います。
公証人に支払う手数料がかかります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在を明らかにしながら、その内容を秘密をして遺言書を保管することができる方式の遺言のことです。
公証役場には遺言をしたことが記録されるだけで、
遺言の保管は遺言者に遺言した方に委ねられます。
秘密証書遺言も遺言者の死亡後に家庭裁判所に提出をして
検認の手続きを受ける必要があります。

こちらも公証人に支払う手数料がかかります。

3種類の遺言の比較
 自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
証人不要2人以上必要公証人1人
証人2人に
遺言を提出
書く人本人

公証人(本人の口述を筆記する)

誰でもよいが、
自筆が望ましい
秘密性秘密を保てる公証人、証人には
秘密にできない
内容は秘密にできるが、存在を秘密にできない
保管について自分で行う原本を
公証人が保管する
自分で行う
家庭裁判所の検認必要不要必要
費用かからない公証人、証人に支払う公証人、証人に支払う
備考方式違反、文意不明で無効のおそれもある遺言の内容が明確であり、紛争の生ずるおそれが少ない方式違反、文意不明で無効のおそれもある

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