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遺言事項~遺言でできること

遺言に関する民法などの法律は遺言の書く内容については規定がないので、どんな内容を書くかは遺言をする人の自由です。
何を書いても自由ですが、それが遺言として法律上の効力があるは別です。例えば、「家族仲良くやってくれ」と書いても法律上の効力を発生させることはありません。「自宅は長男のもの」と書けば、法律に規定のある遺産の処分に関することなので法律上の効力があります。
「家族仲良くやってくれ」の文言は法律の規定以外の「付言」となり、メッセージとなるので、もめない遺言を作成するには有効となります。

何を書いても自由とは書きましたが、法令に反するもの、例えば「愛人関係」を維持するためにした遺言は無効となります。


下記に記載にあるものが民法その他法律に規定されている効力を発生させるものです。

効力のある遺言の内容

1遺産の処分に関すること

遺贈(民法964条)
受遺者が負担付遺贈を放棄した場合の指示(民法1002条2項ただし書き)
一般財団法人設立のための財産の拠出(一般社団財団法人法157条1項。生前も可)
遺言信託の設定(信託法2条。生前も可)
生命保険金受取人の指定又は変更

2相続に関する事項

相続人の廃除又は廃除の取消し(民法893条、894条1項。生前も可)
相続分の指定又は指定の委託(民法902条)
遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法908条前段)
遺産分割の禁止(民法908条後段)
共同相続人間の担保責任の指定(民法914条)
遺贈の減殺割合の指定(民法1034条ただし書き)
特別受益の持ち戻しの免除(民法903条3項。生前も可)
祭祀継承者の指定(民法897条1項ただし書き。生前も可)

3身分に関すること

認知(民法781条2項。生前も可)
未成年後見人又は未成年後見監督人の指定(民法839条1項、848条

4遺言の執行その他に関する事項

遺言執行人の指定又は指定の委託(民法1006条1項)
無償で未成年の子に財産を与える場合の親権者による財産管理の禁止(民法830条)

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