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司法書士松田事務所  司法書士松田岳史

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相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
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住所を変更したら 住所変更登記

住所を変更したら住所変更登記をおすすめ致します。

登記をした当時の住所と現在の住所が異なるときに、登記簿の所有者欄の住所を現在の住所に変更する登記です。
例えば、不動産を取得したときの住所は「藤沢市」だったので登記簿の所有者の欄の住所に「藤沢市」と記載された後、不動産を売却するときには「茅ヶ崎市」に引っ越していた場合に、売却による所有権移転登記をする前提として、この住所変更登記をします。
引っ越しの届けを市役所などに出しても、自動的に登記簿の住所は変更されません。役所などと法務局は別の機関なので、登記簿の住所を変更するには、住所変更登記を法務局に申請する必要があります。
不動産取得後に氏名が結婚・離婚などで変わった場合は、同様に氏名の変更登記をします。

ちなみに相続が発生して不動産の名義を相続人に移すことを「名義変更」といいますが、この住所変更登記や氏名変更登記とは別の登記となります。(名義変更は下記のリンクをクリックして下さい。)

相続による名義変更の登記についてはこちらをクリック

いつ住所変更登記・氏名変更登記をするのか

不動産を取得したあとに引っ越しで住所が変わったり、結婚で氏名の変更があったとしても、すぐに住所変更登記や氏名変更登記をする義務は法律上ありません。
それでは、いつする必要があるかといえば、上記の例のように不動産を取得して登記をした時と次に登記をするときの住所が異なるときにします。
ただ、直ぐに登記をする必要がないといっても、登記をしてから何度か引っ越しをして5年以上すると以前の住民票の記録が役所から亡くなってしまうので、いざ住所の変更登記をしようとすると以前の住民票(住民票の除票)が取れずに苦労することがあります。

→住所変更登記をすることおすすめ致します

当事務所に住所変更登記は、お任せください。
司法書士費用は、1万円からです。

詳しい司法書士費用はこちらをクリックして下さい。

住所変更・氏名変更登記の原因

引っ越したとき

登記をしてから、引っ越しなどをして住民票の住所を変えたときは、「平成○年○月○日住所移転」を登記の原因として記載して申請します。日付は住民票記載の転入の日です、届け出の日ではありませんのでご注意を。その他、申請書には新しい住所を記載します。必要な書面は住民票です。
法務局へ払う登録免許税は、不動産1個につき1000円となります。

住居表示実施があったとき

自治体が町名地番を分かり易くするため住居表示実施をした場合でも、登記申請をしないと登記簿の所有者欄の住所欄は自動的に変わりません。公の機関が住所をしたので、自動的に変えてくれそうです変わりません(分かりにくいですが不動産自体の所在地番は変わります。)。
登記の原因日付は「平成○年○月○日(住居表示実施の日付)住居表示実施」となります。その他、申請書には新しい住所を記載します。
必要な書面は自治体より発行された住居表示実施を証明する書類や住居表示実施の記載がある住民票です。この書面をつけると登録免許税が非課税になります。

結婚、離婚、養子縁組、帰化などで氏名が変わったとき

結婚、離婚、養子縁組、帰化などに氏名を変更したときは、「○年○月○日氏名変更」を登記の原因として氏名変更登記をします。日付は戸籍などにある氏名が変わった日付です。登記簿には「氏名変更」のみ記載され、結婚などの原因は記載されません。
必要な書面は結婚したことの記載のある戸籍と本籍地の記載のある住民票などです。

法務局へ払う登録免許税は、不動産1個につき1000円となります。

どこの法務局に登記の申請をするか
 →不動産の所在地の管轄法務局です。

登記申請には管轄が決められていますので、不動産のある場所を管轄する法務局に申請しないと申請が却下されてしまいます。
藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、鎌倉市の法務局の管轄は、横浜地方法務局の湘南支局(最寄り駅 JR辻堂駅北口)です。
藤沢市に不動産をお持ちであれば、この湘南支局が管轄になります。
ちなみに、登記簿謄本を取るときは管轄はありませんので、どこの法務局でも希望の登記簿謄本を取ることができます(一部ほんの例外があります。


法務局の管轄です。(法務局のホームページです。)
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all.html

住所変更や氏名変更登記の当事務所の司法書士費用

不動産1つの申請1件(申請人お一人様)につき、基本報酬は10,000円からとなります。不動産が1つ増えるとプラス1,000円となります。
例えば、土地1つと建物1つだと、11,000円になります。
ただし、場合によっては、土地1つと建物1つでも申請を2件に分けないといけない場合がありますので、そのときは2件目はも別途1件分の費用となります。
法務局に上申書などを作成するときは、1通5,000円になります。
当事務所で、登記に必要な戸籍、住民票などの書類を取得するときは、役所1か所につき、3,000円となります。

その他、登録免許税(不動産1つにつき1,000円)や郵送費など実費が発生致します。
ご不明点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

1管轄につき司法書士報酬登録免許税
住所変更登記1件10,000円から不動産1つにつき
1,000円
氏名変更登記1件10,000円から不動産1つにつき
​1,000円

※不動産が1つ増えると司法書士報酬がプラス1,000円となります。
当事務所で、登記に必要な戸籍、住民票などの書類を取得するときは、役所1か所につき、3,000円となります。そのほか郵送費など実費がかかります。お気軽にお問い合わせください。
登記完了後の登記簿謄本を取得する場合は、1通ごとに実費500円と司法書士報酬1,000円がかかります。

当事務所について

司法書士松田事務所のホームページにようこそお越しくださいました。ありがとうございます。

司法書士松田事務所では、住所の変更登記はもちろん、抵当権抹消登記や藤沢・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜地域を中心に相続手続(不動産の名義変更・相続登記、遺産承継業務・預貯金の相続手続、遺産分割協議書作成など)、遺言書作成、相続放棄のサポート、相続手続きのコンサルや登記業務全般を行っております。
登記でお悩みの皆様のお役に立つ、「登記の一番最初の窓口」になれればと思い事務所を開業致しました。
登記のわからないことについてお気軽にご相談ください。

当事務所は藤沢駅北口徒歩6分にございますので、お気軽にお越しください。

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