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自分で遺言を書く 自筆証書遺言

遺言制度の見直し(自筆証書遺言の方式緩和)

平成31年1月13日民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が施行されました。
自筆証書遺言を作成しやすくなりました。
【今までは】全部を手書きしなけらば、無効
【これからは】財産目録(財産内容)は、手書きでなくてもよくなりました。
 例えば、遺贈する土地の所在や地番や預貯金の口座などを手書きして大変でしたが、財産の内容はパソコンで作成したもので良くなりました。
 ただし、財産目録には署名と押印は、必要です。
サンプルはこちら(法務省ホームぺージ)

自分で遺言を書く「自筆証書遺言」

自筆証書遺言は、自分一人で筆記用具、紙、印鑑があれば、作成することができます。
遺言者が遺言の全部、日付及び氏名を手書きし、印鑑を押す必要があります。
例えば、パソコンなどで作成してしまうなど法律上の要件が備わっていないと無効になってしまうので注意が必要です。
ただし、財産目録(財産内容部分)は、手書きでなくても無効となりませんが、自署と押印が必要となります。

法律上は、封筒に入れることは条件となっていませんが、内容を見られないため、また、保存のため、封筒を用意して封筒に入れた方が良いかと思います。
封筒に「遺言書」と書き、その封筒に入れておけば、遺言者が亡くなったときに遺言が発見されやすくなることもあります。

何度でも、遺言は作り直しができます。

何度か作り直して、前の遺言と後の遺言の内容が異なる場合
前の遺言で「土地Aを長男に相続させる」とし、後の遺言で「土地Aを二男に相続させる」とした場合は、後の遺言で、前の遺言を撤回したことになり、土地Aを二男が相続することになります。

自筆証書遺言の良い点

自分で思い立ったらすぐに作成できる。
遺言の内容や存在を秘密にできる。公正証書遺言は公証人や証人に内容や存在は知られてしまいますし、秘密証書遺言も、遺言の存在は知られてしまいます。

自筆証書遺言で起こりうる問題点

民法の条件(作成した日付を書くなど)を満たさないと、
せっかく遺した遺言が無効となってしまう。
遺言書の内容があいまいだったり、遺贈する物件が特定されないなど、
遺言の記載内容がはっきりしないと、
遺言が無効になったり、遺言者の思い通りにならないことがあります。
せっかく遺言をしたとしても、発見されない場合がある。

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要

遺言を作成した人が亡くなった場合、遺言の発見者・保管者は遅滞なく、家庭裁判所に遺言を提出して、遺言の検認を受ける必要があります。
遺言作成時は費用がかからなくても、
相続発生後は、検認の費用と手間が発生することになります。

自筆証書遺言の作成方法

遺言の全文を自書すること(財産目録以外)
  遺言をしようとする場合、自ら遺言の全文を手書きする必要があります。
  筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき、遺言者の本心で書いたことを
  保障するためです。
パソコン、ワープロ、タイプライターなどの器械を用いると手書きではなく、
  無効となります。動画や録音、生前の口約束も遺言としては無効です。

代筆、他人に口述筆記させた遺言書は、
  本人の手書きではないので無効となります。

日付の自書すること
  遺言書には、日付を自書しなければいけません。日付の記載がない遺言は無効です。
  日付の記載で作成時の遺言能力の有無や内容の抵触する複数の遺言の先後を
  確定するために、要求されるものです。
  日付は「年」「月」「日」を明らかにしてを自書します。平成27年8月10日
  というように記載します。
  平成27年8月吉日と記載してしまうと、「日」を明らかにしてないということで
  無効となってしまいます。

氏名の自書すること
  遺言をした本人が氏名を自書(署名)しなければいけません。
  氏名を自書しないと無効となります。
  氏名の自書は、戸籍上の氏名を書くのが、原則ですが、ペンネームなどを用いても
  誰が遺言者か特定できれば、問題ありません。

押印すること
  使用する印鑑については制限はなく、実印でも認め印でも押印に使用できます。
  拇印でもよいとする裁判例はありますが、遺言の有効性が争われてたときに
  拇印が本人のものであると証明するのが困難な場合があるので、印鑑の押印の方が
  良いかと思われます。

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