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亡くなった方が遺言で遺産全てを長男すべてに与えた場合、
二男は何も言えないのでしょうか、逆に全て譲り受けた長男は
二男に何か言われるのでしょうか。
→二男は自己の遺留分の範囲で相続分を主張できます。
遺留分とは、法律上、相続人が最低限取得することのできる法定相続分に対する割合です。
遺言をする方は自分の財産を、公序良俗に反しない限り、自由に処分できるので、遺言の内容も自由とされています。
一方、遺言をする方の財産といっても、配偶者や子の協力によって取得できたといえる場合もあるので、この潜在的な持分を配偶者や子に確保する必要があります。また、残された家族の生活を保障するため、遺産の一部を取得できなかった家族に確保する必要もあります。
そこで、遺言の効力の一部を否定して、一定の相続人に一定の相続財産を取得できるとしました。これを遺留分といいます。
遺留分を有する相続人は、配偶者・子及びその代襲相続人・直系尊属(父母・祖父母)です。直系尊属は、第2順位の相続人となるときのみ主張できます。
一方、同じ相続人でも、兄弟姉妹は遺留分がありません。よって、遺言で全財産を相続人でない人に遺贈して相続人が兄弟姉妹しかいないときは、兄弟姉妹は遺留分がないので自己の相続分を取得できません。
遺留分として残すべき相続財産全体の割合(総体的遺留分)は、直系尊属のみが相続人のときは、3分の1となり、その他の場合は2分の1となります。
この割合に、自分の法定相続分の割合をかけたものが各自の割合(個別的遺留分)となります。
例えば、相続人が子の二人のみだと総体的遺留分は遺産全体の2分の1で、これに法定相続分の2分の1をかけた4分の1が個別遺留分となります。もし、遺言で相続人2人のうち1人に全て遺贈した場合は、もう1人の相続人は個別的遺留分の4分の1を確保できます。
この遺留分を確保するには、「遺留分減殺請求権」として、自己の遺留分を侵害している相手方に意思表示する必要があります。必ずしも訴訟を起こす必要はなく、相手方に対する裁判外の意思表示で足ります。相手方に対するこの意思表示が到達した時点で効力が生じ、遺留分を侵害する限りで遺贈や生前の贈与の効力が失われて遺留分が確保されることになります。
遺留分減殺請求権の対象となるのは、遺贈と相続開始前1年以内に行われた贈与です。相続開始1年前以前の贈与でも、贈与の当事者が遺留分を侵害することを知って贈与したときは、対象となります。
遺留分減殺請求権を行使して効力を否定する順番は、遺贈から贈与であり、贈与は新しいものからです。
遺留分減殺請求は、遺留分を有する人が相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、あるいは、相続開始から10年経過すると時効で消滅するので、行使ができなくなります。
一定の相続人は遺留分を有しいますが、その遺留分の放棄することはできます。しかし、相続開始前は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、放棄の効力が生じます。
相続開始後は、遺留分を有する人の意思によって、遺留分を放棄できます。家庭裁判所の許可は不要です。
遺留分を放棄しても、相続人であることには変わりがないので、亡くなった方の債務は受け継ぐことになります。
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