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司法書士松田事務所  司法書士松田岳史

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遺産承継業務(遺産整理)
          ~亡くなった方の相続手続きまとめて行います。

あらゆる相続手続きをお任せ下さい。

相続手続きに必要な戸籍の収集や遺産調査、
不動産の名義変更、預貯金や株式の相続手続きなどあらゆる相続手続きを当事務所にてワンストップで行います。

・普段、忙しくて手続きをする時間がない・・・
・何から始めて良いのかわからない・・・
・戸籍を集めて相続人を特定するのがよくわからない・・・

遺産承継業務とは、相続人から依頼を受け、亡くなった方(被相続人)の財産(不動産や預貯金、株式など)を相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。不動産登記や預貯金の遺産の相続による名義変更などを行います。
相続手続きは、亡くなった方の遺産の状態にもよりますが、多種多様な手続きがあります。法務局への名義変更の登記手続き、金融機関への預貯金の手続きなど普段、ご自分ではなかなか行わない手続きでありますし、平日に何度も手続きに行く必要があります。ご自分で行うには、大変な手続きを司法書士がサポート致します。司法書士は司法書士法施行規則第31条などで法令上の根拠がありますので、業務として行えます。

遺産承継業務の主な内容

・相続人確定のための調査、戸籍収集など
・相続財産(資産及び債務)の確定のための調査
・預貯金、株式、有価証券の名義変更、解約、残高証明書などの発行請求
・不動産登記手続き、商業登記手続き
・遺産分割協議の合意形成に向けた段取りや遺産分割協議書の作成など
・相続税申告が必要な場合は、税理士を紹介致します。
・年金の手続きにて社会保険労務士が必要な場合は、紹介致します。
上記の業務を進めるために必要となる調査・助言・調整・他の専門家への依頼など

遺産承継業務の流れ

➀依頼者様からのご相談

ご依頼者から、亡くなった方に関することを伺います。親族関係、財産や負債の関係などを伺い今後の手続きのすすめ方を決定します。

➁調査業務

調査業務では、遺産承継業務に必要な事前調査を行い、相続人の調査、遺産や負債の調査、遺言の有無に関する調査などを行います。ご依頼者様から亡くなった方の預金調査や取引明細書などの引き渡しを受け、共同相続人と遺産承継業務に関する契約を締結します。
役所では、戸籍収集、金融機関では、現存証明、残高証明、不動産は、法務局で登記簿謄本、名寄帳・評価証明書、その他、負債の調査、公正証書遺言の検索などの調査を行い、手続きをすべき財産を把握します。

➂確定業務

誰が相続人かということや相続財産の確定を行います。

④合意形成

相続人が確定し相続財産が判明したところで遺産について遺産分割を行います。司法書士は相続人間において公平中立の立場で遺産分割の進行をします。このときに特別受益や寄与分なども検討します。
相続人間に紛争がある場合は、司法書士は弁護士法第72条の法律事件の代理、仲裁、和解をすることができないので、弁護士の業務範囲となります。

⑤承継業務

司法書士は、相続人間で遺産分割が合意に達した後、その内容を実現することになります。財産の配分、不動産の名義変更、預貯金の名義変更などを行います。金融機関の債務承継手続きも行います。司法書士から業務終了の報告、成果物の引き渡しを行います。
相続税の申告手続きは税理士が行います。

遺産承継業務の報酬(税金や実費は別となります。)

 承継財産の価額(実費・税金別)                                                   
500万円以下               25万円

500万円を超え5000万円以下      価額の1.2%+17万円

5000万円を超え1億円以下        価額の1.0%+25万円
1億円を超え3億円以下           価額の0.7%+45万円
3億円を超える場合             価額の0.4%+137万円

戸籍や住民票、残高証明書などの実費・郵送費が別途かかります。
登記申請のための登録免許税がかかります。
相続税申告が必要な場合は税理士費用は別にかかります。その他、他の資格者の費用がかかる場合があります。
消費税が別途、発生いたします。

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