藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・平塚・横浜などの神奈川県の相続登記、遺産承継、遺言作成など司法書士松田事務所にご相談下さい。
相続登記はお任せ下さい 藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士松田岳史
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〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903号
藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜を中心に対応しております。
相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。
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戸籍の収集、相続人調査、名寄帳評価証明取得、遺産分割協議書作成、相続登記申請、預貯金解約手続きなど
相続手続きをまるごとサポート!
司法書士にまかせて相続人様が動き回る必要がありません
サポート料金 27万5000円から(登録免許税など実費別)
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相続に必要な手続きをまるごとおまかせ
【主な手続き内容】
・戸籍・戸籍の附票などの収集、相続人調査
・遺産調査、被相続人の債務調査
・法務局への不動産の相続登記(名義変更)
・預貯金や株式など金融資産の相続手続き
相続手続きを当事務所にてワンストップで行います。
相続税申告も信頼できる税理士をご紹介いたします。
このような方へオススメです
・普段、忙しくて時間がない・・・
・慣れないので手続きが進まない・・・
・何から始めて良いのかわからない・・・
・戸籍を集める方法がわからない・・・
・書類の作りかたがわからない・・・
・遺産に不動産、預貯金、株式などがある
・不動産の名義変更、預貯金の手続き、株式の相続手続きを依頼したい
・遺産分割のアドバイスがほしい
遺産承継業務とは、相続人から依頼を受け、亡くなった方(被相続人)の財産(不動産や預貯金、株式など)を相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。不動産登記や預貯金の遺産の相続による名義変更などを行います。
相続手続きは、亡くなった方の遺産の状態にもよりますが、多種多様な手続きがあります。法務局への名義変更の登記手続き、金融機関への預貯金の手続きなど普段、ご自分ではなかなか行わない手続きでありますし、平日に何度も手続きに行く必要があります。ご自分で行うには、大変な手続きを司法書士がサポート致します。司法書士は司法書士法施行規則第31条などで法令上の根拠がありますので、業務として行えます。
・ご自分では大変な戸籍・住民票の収集など、相続人確定のための調査
・相続財産(資産及び債務)の調査
・預貯金、株式、有価証券の名義変更、解約、残高証明書などの取得
・不動産登記手続き、商業登記手続き
・遺産分割協議の合意形成に向けた段取りや遺産分割協議書の作成など
・相続税申告が必要な場合は、税理士を紹介いたします。
・年金の手続きなど社会保険労務士が必要な場合は、紹介いたします。
上記の業務を進めるために必要となる調査・助言・調整・他の専門家への依頼など
ご依頼者から、亡くなった方に関することを伺います。親族関係、財産や負債の関係などを伺い今後の手続きのすすめ方を決定します。相続人の方のご本人様確認を行います。
調査業務では、遺産承継業務に必要な事前調査を行い、相続人の調査、遺産や負債の調査、遺言の有無に関する調査などを行います。ご依頼者様から亡くなった方の預金調査や取引明細書などの引き渡しを受け、共同相続人と遺産承継業務に関する契約を締結します。
役所では、戸籍収集、金融機関では、現存証明、残高証明、不動産は、法務局で登記簿謄本、名寄帳・評価証明書、その他、負債の調査、公正証書遺言の検索などの調査を行い、手続きをすべき財産を把握します。
相続人、相続財産の確定を行います。
相続人が確定し相続財産が判明したところで遺産について遺産分割を行います。司法書士は相続人間において公平中立の立場で遺産分割の進行をします。
相続人間に紛争がある場合は、司法書士は弁護士法第72条の法律事件の代理、仲裁、和解をすることができないので、弁護士の業務範囲となります。
司法書士は、相続人間で遺産分割が合意に達した後、その内容を実現することになります。財産の配分、不動産の名義変更、預貯金、株式の名義変更などを行います。司法書士から業務終了の報告、遺産の引き渡しを行います。
相続税の申告手続きは税理士が行います。
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