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遺言をおすすめするケース

次のようなケース、自分の思いを実現させたり、残された方が思わぬ苦労をされたりする場合がありますので、遺言をされることをおすすめ致します。

  • 供がいないが、夫や妻に遺産を全部残したい
  • 相続人でない人に遺産を渡したい➂
  • 相続人でない甥に遺産を渡したい➂
  • 内縁の妻や夫に遺産を残したい➁
  • 内縁の子に遺産を残したい➁
  • 介護してくれる子の配偶者に遺産を渡してあげたい④
  • 家業を子供の1人に継がせたい
  • 相続人にもめてほしくない
  • 寄付をしたい
  • 遺産を渡したくない相続がいる
  • 多額の遺産がある
  • 再婚した連れ子に遺産を渡したい
  • 連絡のつかない相続人がいる

➀子供がいないが、夫や妻に遺産を全部残したい

言がない場合、民法の定める法定相続に従うので、夫や妻の相続分が4分の3、亡くなった方に既に両親がなく兄弟姉妹がいると兄弟姉妹の相続分が4分の1になります。亡くなった方に親と子がいなくて兄弟姉妹のみいると、配偶者のみに遺産が渡りそうな感じですが、亡くなった方の兄弟姉妹にも遺産を主張する権利があります。
配偶者の兄弟姉妹と普段、親しくしているとも限りませんし、普段、親しくとも遺産争いになり、残された配偶者には相続手続きが大変なものとなります。
亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言を書くことで夫や妻に遺産を全部残すことができます

➁➂内縁の妻・夫や子に遺産を渡したい

民法では、婚姻届け出を市町村役場に出した法律上の正式な結婚(民法上、「婚姻」といいます。)をしていないと、亡くなった一方の妻や夫の相続をできません。このような婚姻届けを出していない夫婦のことを内縁関係や事実婚といいます。
また、内縁関係の夫婦の間の子供も父から認知を受けないと、この父の相続権がありません。
このままでは、亡くなった妻や夫に法律上の配偶者がいたり、他に相続人がいると、
いくら何十年と生活をしていても相続はできません。
遺言をすると、内縁上の妻や子供に遺産を渡すこと(遺贈)が可能になります。
ただし、亡くなった方に法律上の妻や子供、親がいる場合は、遺留分を侵害しないように遺言をする必要があります。
すぐに分けられるものを遺言の対象にしないともめる可能性があります。割合で遺言をすると遺産分割協議をしないといけなくなりますので。

※ケースは異なりますが、内縁の妻ではなく愛人関係を維持するための遺言は無効となります。

相続人でない人(相続人でない甥など)に遺産を渡したい➂

遺言による財産の譲渡のことを遺贈といいます(上記の➁も遺贈です。)。遺贈をする相手は相続人でも相続人以外でもなることができます。遺言で相続人でない人に遺産を渡すことができ、相手の承諾は不要です。遺贈の仕方は、特定の財産を遺贈する特定遺贈と遺産の全部や遺産の3分の1などと割合で指定する包括遺贈があります。
相続人以外に遺贈する場合は、相続人の遺留分を侵害しないようにする必要があります。
愛人関係を維持するような公序良俗に違反する遺言は無効となります。

介護してくれる子の配偶者に遺産を渡してあげたい④

親が亡くなった場合、息子は子として法定相続人となりますが、息子の妻は子ではないので義理の父母の相続人にはなれません。
そのため、息子の妻が義理の親を長年、介護をして面倒をみていてどんなに感謝していたとしても、何もしないと介護をしていた息子の妻に遺産を渡すことができません。相続人でないので親を介護したときに認められる寄与分を受け取ることもできません。
そのような場合に、介護している息子の妻に遺産を渡すためにまさに遺言をする必要があります。ただ、この場合も他の相続人の遺留分を侵害しない必要があります。

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