藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・平塚・横浜などの神奈川県の相続登記、遺産承継、遺言作成など司法書士松田事務所にご相談下さい。
相続登記はお任せ下さい 藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士松田岳史
藤沢駅北口徒歩6分 □交通アクセスはこちらです
〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903号
藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜を中心に対応しております。
相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。
お気軽にお問合せください
お電話受付時間
9:00~19:00
土日祝日も受け付けております。
0466-90-5341
年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません。
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの各個人からもらった財産の合計価額に課税されます。
この合計価額から基礎控除の110万円を差し引いた金額に贈与税がかけられます。ということは、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税がかからないということになります。
贈与を受けた金額が110万円を超える場合は、課税価額から110万円を差し引いた残額に贈与税がかけられます。
この110万円は贈与者が何人いても、贈与財産がいくらあっても変わりません。贈与税については、贈与を受けた人1人につき年間110万円までは非課税ということになっています。
1年間110万円の暦年贈与を年数をかけて行うと、贈与税がかからずに節税効果を期待することができます。例えば、1100万円を一度に贈与すると多額の贈与税がかかりますが、10年かけて毎年110万円を贈与すると贈与税がかからないことになります。
ただし、10年かけて贈与しても税務署から初めから1100万円の贈与を意図していた「連年贈与」とみられると初めから1100万円に多額の贈与税がかけられてしまうことがあります。
毎年、贈与するごとにあげる人ともらう人で贈与契約をして、その都度、贈与契約書を作成することが必要となります。1年毎に契約をしていけば、あげる人が10年かけて贈与しようと考えていても、途中で事情が変わり贈与を止めるかもしれませんので、1年毎にもらった贈与となります。
お気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せはこちら
藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士 松田岳史
0466-90-5341
電話受付時間:9:00~19:00
(土日祝も受け付けおります。)
メールtouki@matsuda-fujisawa.jp
(メールは24時間受け付けております。)
無料相談受付はこちら
0466-90-5341
電話受付時間9:00~19:00
土日祝日も受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。
相続・遺言のご相談は
藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所
0466-90-5341
faX 0466-90-5385
eメール
touki@matsuda-fujisawa.jp
〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町13-5
ルート藤沢903
対応地域 藤沢,茅ヶ崎,
鎌倉,寒川,横浜,平塚他
JR・小田急・江ノ電
藤沢駅北口徒歩6分
事務所概要はこちら