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暦年贈与

基礎控除は贈与を受けた人1人110万円

年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません。

贈与税はその年の1月1日から12月31日までの各個人からもらった財産の合計価額に課税されます。
この合計価額から基礎控除の110万円を差し引いた金額に贈与税がかけられます。ということは、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税がかからないということになります。
贈与を受けた金額が110万円を超える場合は、課税価額から110万円を差し引いた残額に贈与税がかけられます。
この110万円は贈与者が何人いても、贈与財産がいくらあっても変わりません。贈与税については、贈与を受けた人1人につき年間110万円までは非課税ということになっています。

暦年課税と連年課税

1年間110万円の暦年贈与を年数をかけて行うと、贈与税がかからずに節税効果を期待することができます。例えば、1100万円を一度に贈与すると多額の贈与税がかかりますが、10年かけて毎年110万円を贈与すると贈与税がかからないことになります。
ただし、10年かけて贈与しても税務署から初めから1100万円の贈与を意図していた「連年贈与」とみられると初めから1100万円に多額の贈与税がかけられてしまうことがあります。

暦年贈与とみられないためには

毎年、贈与するごとにあげる人ともらう人で贈与契約をして、その都度、贈与契約書を作成することが必要となります。1年毎に契約をしていけば、あげる人が10年かけて贈与しようと考えていても、途中で事情が変わり贈与を止めるかもしれませんので、1年毎にもらった贈与となります。

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