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相続人が未成年者の子のとき

亡くなった方の相続人が亡くなった方の配偶者(夫・妻)と子が未成年者の場合、遺産分割手続きには何が必要ですか。
 →家庭裁判所に特別代理人の選任を頼む必要があります。

通常は父母などの親権者が未成年者の代理人として法律上の行為(契約など)をします。
しかし、未成年者の子に代わって父母などの親権者が遺産分割協議を行うと、
親権者が未成年者を利益を害するおそれ(親権者全部、未成年者をゼロにしてしまう)があるので、法律上、未成年者のために家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。

家庭裁判所に特別代理人の選任が必要なとき~利益相反行為の場合

遺産分割協議は遺産を誰にどうやって分けるかを話し合いますので、共同相続人間で利害が対立するおそれがあります。

そのような状況のなかで、親権者が未成年の子を代理して遺産分割協議を行うと、代理した親権者が、自分は遺産を全部取得して子には財産ゼロとしてしまうと子供の利益を損なってしまうと、法律は考えています。

そこで、次のような場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求して、その特別代理人に遺産分割協議を代理してもらう必要があります。
特別代理人を選任しないで行った遺産分割協議は、原則、無効となります。たとえ親権者の取得する遺産がゼロの場合でも特別代理人の選任しないと無効になります。

特別代理人の選任が必要な場合の例
1 配偶者(親権者)と未成年者1人が相続人のとき
  親権者が未成年者を代理すると、親権者が一人で協議してしまうかたちとなり、
  未成年者に損をさせるおそれがあるので、特別代理人が未成年者の代わりになり、
  親権者と協議します。

2 配偶者(親権者)と未成年者2人が相続人のとき
  この場合も親権者が2人の未成年者を代理してしまうと
  2人に損をさせるおそれがあるし、
  1人の未成年者を代理してもこの未成年者を損させてしまうので、
  未成年者1人ごと、2人の特別代理人を選任する必要があります。

3 配偶者(
親権者)が相続放棄して、未成年者2人が相続人のとき
  相続放棄した親権者は1人の未成年者の代理をすることができますが、
  もう1人の未成年者の対しては、特別代理人の選任が必要となります。

 

誰を特別代理人に選任してもらうか

誰を特別代理人に選任してもらうかですが、家庭裁判所にこちらから候補者を記載して
申し立てをした後、家庭裁判所がその適格性を判断して特別代理人を選任します。
候補者には相続の当事者でない第三者を選ぶことになります。未成年者のおじ、おばが特別代理人になることがよくあります。その場合は、おじ、おばは当然、未成年者の立場にたって、未成年者の代理人として分割協議をすることになります。

特別代理人がいる場合の登記申請時の書類

父・母などの親権者とその未成年の子とが利益相反行為となる遺産分割協議をして登記する場合、特別代理人の印鑑証明書と資格証明書(特別代理人選任の審判書)を法務局へ提供します。

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