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特別代理人の選任 未成年者の子と親権者との間の利益相反行為

特別代理人の候補者は申し立て時に申し立て人が申立書に記載します。未成年者と利害関係がなければ特別代理人に選任されるため特に資格は必要ありませんが、未成年者との関係を考慮して家庭裁判所が選任します。
特別代理人は,家庭裁判所の審判で決められた当該利益相反行為(書面に記載された行為・遺産分割協議など)について,代理権などを行使することになります(家庭裁判所の審判に記載がない行為については,代理などをすることができません。)。家庭裁判所で決められた行為が終了したときは,特別代理人の任務は終了します。

家庭裁判所に申し立てをする人

親権者
利害関係人

申し立て先の家庭裁判所

子の住所地の家庭裁判所

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家庭裁判所に対してかかる費用

収入印紙800円分(子1人につき)
家庭裁判所からの連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって異なりますので、事前に確認が必要です。)

申し立てに必要な書類

➀申立書
➁標準的な申立添付書類
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
・(利害関係人からの申立ての場合)
 利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)
※その他、家庭裁判所から追加の資料をお願いされる場合があります。

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