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だれが相続人?相続人・法定相続分

だれが相続人?相続人・法定相続分とは?

相続人とは、亡くなった人(被相続人)の
財産を引き継げる人のことをいい、
民法で誰がなれるかが決まっています。
相続は、相続人の生活を保護するためなどの理由で生じます。

法定相続分とは、民法が定めた相続人が引き継げる割合のことをいいます。
遺言がなく、相続人間に話し合いがない場合は、それぞれの相続人は、法定相続分の割合で遺産を共有して取得している状態になります。
法定相続分の割合で分けることもできますが、遺産分割協議が成立するまでの一応の割合ともいえます。
遺言がない場合は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で遺産を分けます。
遺言がある場合は、遺言記載の割合で遺産を分けます。

相続人と法定相続分の一覧表

相続する順位誰が相続人か割合備考
第1順位配偶者と子配偶者 1/2
子   1/2
子が複数の場合、均等に分けます
第2順位配偶者と直系尊属(親・祖父)配偶者 2/3
直系尊属1/3
直系尊属が複数の場合、均等に分けます
第3順位配偶者と兄弟姉妹配偶者 3/4
兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が複数の場合、均等に分けます

配偶者は常に相続人となります。
第1順位の子がいないとき、第2順位の配偶者と直系尊属が相続人となります。
第2順位の直系尊属がいないときは、第3順位の配偶者と兄弟姉妹が相続分となります。
 

誰が相続人になるか

配偶者は常に相続人となります。

配偶者は、当然、夫から見ると妻であり、妻から見ると夫のことになります。
法律上、婚姻届を提出した配偶者に限られます。事実婚や内縁関係は含まれません。すでに離婚している以前の配偶者は含まれません。亡くなった方に、子や孫、直系尊属そして兄弟姉妹がいないときは、配偶者が全て相続します。

第1順位の相続人 子

配偶者と子がいる場合の割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。子が複数いるときは、均等の割合で相続します。亡くなった人に配偶者がいない場合は、子が全て相続します。
子が先に亡くなっている場合、子が相続欠格・廃除で相続できない場合は、孫以下の直系卑属が相続します(代襲相続)。
亡くなった人に養子がある場合は、養子も実子と同じ扱いとなるので、相続人となるます。
法律上婚姻していない男女の間に生まれた子のことを非嫡出子といいますが、母と非嫡出子の間では出産により関係が明確なので相続人となります。父と間の関係は、父の認知により親子関係が発生するので、認知をされると相続人になります(非嫡出子の相続分について)。

第2順位の相続人 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)

亡くなった方に第1順位の相続人の子はいないときに、第2順位の相続人が相続することになります。割合は配偶者が3分の2、直系尊属が2分の1となります。
直系相続人間での相続する順番は、父母、祖父母、曾祖父母となります。

第3順位の相続人 

亡くなった方に第1順位の子と第2順位の直系尊属がいない場合に、初めて兄弟姉妹が相続人となります。相続分の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、もし兄弟姉妹の一人が第三者などに
遺言で全て遺贈すると、他の兄弟姉妹は相続分を主張できません。

相続人になりそうで、相続人になれない人

  • 内縁の妻(夫) 相続人になれる「配偶者」とは、婚姻届を出している法律上の夫婦のことをいいますので、婚姻届けを出していない「内縁の妻(夫)」は相続人になれないので、内縁の妻(夫)が亡くなってもその遺産を相続できません。遺産を渡すには、内縁の妻(夫)に遺言で遺贈する必要があります(遺留分に注意が必要です。)。
  • 義理の親子間でも相続は発生しませんので、義理の親から義理の子へ遺産を承継させるには、遺言が必要となります(遺留分に注意が必要です。)。

相続人や法定相続分についての情報

相続人と思ったらそうでない場合や相続分が減ったり増えたりする場合の情報です。

養子の方の相続分 詳しくはこちらをクリック

寄与分 遺産の維持に貢献した相続人がいて相続分が増える場合 詳しくはこちらをクリック

嫡出子と非嫡出子の相続分について 詳しくはこちらをクリック

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