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相続放棄をすると、相続人に一応生じた相続の効果を確定的に拒絶し、初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。
要するに、亡くなった被相続人のプラスもマイナスも全ての財産を引き継ぐことがなくなります。相続放棄をすると借金を支払わなくてよくなります。
相続放棄をすることによりプラスの財産とマイナスの財産・借金も引き継がないことなり、亡くなった方の多額の債務を引き継がなくてすむので、多額の借金の返済をしなくてよくなります。被相続人の保証債務や連帯保証債務も引き継がないので、支払う必要がなくなります。
反面、当然、プラスの財産も引き継げません。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から家庭裁判所に3か月以内に申述します。3か月何もしないと、法定単純承認ということになり、相続放棄をできなくなってしまいます。
ただし、この短い期間で財産調査を終わらせて借金の全容を把握することは難しいです。そこで家庭裁判所に申立てをすると期間を延ばすことができます。
相続発生前に事前に相続放棄することはできません。
3か月の期間を延ばすには 詳しくはこちらをクリック
家庭裁判所に申述の手続きをします。
家庭裁判所に申述しないと有効な相続放棄ができません。
具体的には、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
藤沢市で亡くなった方の相続放棄を申述する場合は、
横浜家庭裁判所です(神奈川県横浜市中区寿町1-2 (JR京浜東北線(根岸線)石川町駅中華街出口(北口)から徒歩約5分)。
詳しい管轄案内は裁判所のホームページへ
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html
相続放棄をすると初めから相続人にならなかったものとなるので相続税の基礎控除の人数が減りそうですが、相続税の基礎控除の人数には相続放棄した人も入ります。例えば、相続人2人の内1人が相続放棄したとしたも、基礎控除を計算するときは相続人は2人として数えます。
相続放棄の注意点はこちらです。
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