藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・平塚・横浜などの神奈川県の相続登記、遺産承継、遺言作成など司法書士松田事務所にご相談下さい。
相続登記はお任せ下さい 藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士松田岳史
藤沢駅北口徒歩6分 □交通アクセスはこちらです
〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903号
藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜を中心に対応しております。
相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。
お気軽にお問合せください
お電話受付時間
9:00~19:00
土日祝日も受け付けております。
0466-90-5341
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が、法に定めた方式により公正証書で作成する遺言です。
公証人とは、法律に基づいて法務大臣が任命する公務員で、公正証書の作成、定款の認証などをします。
公正証書とは、法律に基づき、公証人が私法上の契約や遺言などの権利義務に関する事実について作成した証書のことで、高度な専門知識と経験を有する公証人が、作成します。
公証役場は、法務局が所管する官公庁のことで、各都道府県に数か所あります。
・検認が不要
公証人が作成しているので、自筆証書遺言と異なり、
家庭裁判所への検認手続きが不要です。
・公証役場が保管する
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
公証役場で保管されるので、保管の悩みや偽造などのおそれがありません。
※公正証書で遺言をされることをおすすめ致します。
当然、公証役場へ支払う手数料がかかります。
公証人と証人には、遺言の内容が明らかになります。
公証証書遺言の内容自体は遺言する方が考える必要がありますが、公証人、弁護士や司法書士のアドバイスを受けて作成することが多いです。
作成するために準備するもの
1 遺言者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
2 遺言者と相続人以外の関係のわかる戸籍謄本
3 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
4 遺贈しまたは相続させる財産が不動産の場合
土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
5 遺言者の実印
証人の印鑑
公正証書遺言の作成方法は、民法の条文によると
①証人2人以上の立会いのもとで、
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、
③公証人が遺言者の口述を筆記し、
これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は、閲覧させ、
④遺言者及び証人が、正確なことを承認したのち、
各自がこれに署名押印し、
⑤公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものでありことを付記して、
署名押印して、作成されます。
具体的には
1 相続財産を調査し、誰に相続させるか、遺言執行人をつけるかなど内容を決めて、
遺言の下書きをつくる。
2 証人になってもらえる2人を決める。
未成年者、推定相続人(遺言者がなくなったときに相続人になる予定の人)は
証人になれません。
3 公証役場へ連絡をして、公正証書遺言を作成したいと伝える。
内容など公証人と事前に打ち合わせすることになります。
内容の下書きを公証人に見てもらうこともあります。
4 公正証書遺言に必要なものを準備する
5 予定日に証人2人と公証役場へ出かける。
公証役場に出向けない場合は、公証人に出張してもらえることがありますが、
別途、出張費などがかかります。
6 公証人に遺言の内容を伝える。
7 公証人が作成した原本の内容を遺言者と証人各人が確認し、
遺言者と証人が証明押印する。
8 公証人が署名押印して遺言書ができます。
費用を払い、遺言書の正本と必要ならば謄本を受け取ります。
公正証書遺言の原本は、公証役場に保管されます。
お気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せはこちら
藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士 松田岳史
0466-90-5341
電話受付時間:9:00~19:00
(土日祝も受け付けおります。)
メールtouki@matsuda-fujisawa.jp
(メールは24時間受け付けております。)
無料相談受付はこちら
0466-90-5341
電話受付時間9:00~19:00
土日祝日も受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。
相続・遺言のご相談は
藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所
0466-90-5341
faX 0466-90-5385
eメール
touki@matsuda-fujisawa.jp
〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町13-5
ルート藤沢903
対応地域 藤沢,茅ヶ崎,
鎌倉,寒川,横浜,平塚他
JR・小田急・江ノ電
藤沢駅北口徒歩6分
事務所概要はこちら