藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜などの相続登記、遺産承継、遺言作成など司法書士松田事務所にご相談下さい。

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司法書士松田事務所  司法書士松田岳史

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〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903号



藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜を中心に対応しております。
相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。

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9:00~19:00

土日祝日も受け付けております。

0466-90-5341

生前贈与サポートプラン

生前贈与登記サポートプラン (7万円から・実費、税別)

贈与のご相談から名義変更登記の申請までトータルにサポート致します。
贈与の登記は、当事務所の司法書士にお任せ下さい。
贈与をする場合は贈与税に注意が必要です。信頼できる税理士も紹介致しますので、ご安心下さい。

サービス内容

事前の登記事項の閲覧、贈与契約書(登記原因証明情報)作成、住民票など必要書類の取得、固定資産税評価書の取得、法務局への名義変更登記の申請、登記完了後の登記識別情報通知(権利証)の取得、登記完了後の登記簿謄本の取得、贈与登記に関するアドバイス、お知り合いの税理士がいない場合の税理士紹介などです。

費用について

生前贈与プランの司法書士費用は
7万円(実費と税別)からになります。

不動産の数が多い場合、申請する法務局が多い場合、遠方地へ出張が必要な場合は追加費用を頂く場合がありますが、事前にお知らせし、お見積りを致します。
不動産を取得したときと現在の住所が異なるときは、住所変更登記が必要となり、別途、費用が発生します。
このほか、固定資産税評価証明書、住民票、事前調査などの実費がかかります。

また、別途、登記申請のための登録免許税がかかります。
贈与税が発生する場合がありますが、その場合は別途、贈与税がかかります。税務申告が必要な場合は、税理士の業務となりますので、別途、税理士への費用も発生します。贈与税専門の税理士を紹介致します。
費用につきお気軽にご相談下さい。

ご準備頂く書類など

➀贈与する不動産の権利証か登記識別情報通知
➁贈与する方の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
➂住民票(お手元にあればお願いします。なければこちらでお取りします。)
④固定資産税評価証明書(お手元にあればお願いします。なければこちらでお取りします。)
ご本人様確認ための書類 運転免許証など
⑥贈与する方のご実印、贈与を受ける方のご印鑑
※贈与契約書、登記用委任状、登記原因証明情報はこちらで準備致します。
 住民票、固定資産税評価証明書は、委任状を頂き取得できます。
※贈与する土地が農地の場合は、農業委員会の届け出書などが必要となります。

弊社サービスの流れ

お問合せから登記完了までの流れをご説明いたします。

お問合せ、無料相談

お気軽にお電話かメールでお問い合わせ下さい。
ご来所頂くか、こちらから出張いたします。

贈与したい不動産のわかる登記簿謄本や権利証・登記識別情報通知・固定資産納付通知書などご準備頂けますと、大変助かります。

内容確認、打ち合わせや贈与税の一般的説明

書類を確認させて頂きまして、手続きの流れや費用、一般的な贈与税のご説明を致します。

税務業務は司法書士の業務範囲でなく専門家ではありませんので、贈与税がかかりそうな場合は、ご依頼者様で税理士や税務署でご確認をして頂くことなります。
当事務所でも税理士を紹介できますので、お気軽にご相談下さい。

当事務所へのご依頼

贈与税の確認後、当事務所にご依頼頂けます場合は、当事務所にて贈与契約書など書類の作成や必要書類の取得致します。

書類への署名・押印とご本人様確認

贈与する方と贈与を受ける方に贈与契約書などの書類へのご署名・押印頂きます。あわせてご本人様確認を致します。

法務局への登記申請

司法書士費用などのご入金を確認させて頂いた後、法務局へ贈与の名義変更登記を申請致します。通常1週間から10日で完了致します。

登記完了後、書類を送付致します

登記完了後、登記内容を確認しましたら、法務局発行の登記識別情報通知(従来の権利証)を書留郵送で送付致します。ご来所して頂ければ、その場でお渡し致します。

登記完了後もご不明点などありましたら、お気軽にご連絡下さい。

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