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贈与の名義変更登記~不動産の贈与

名義変更登記をするには

どこに名義変更を申請するか~管轄の法務局へ申請します。

登記申請には管轄が決められていますので、管轄法務局に申請しないと申請が却下されてしまいます。
藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、鎌倉市の法務局の管轄は、横浜地方法務局の湘南支局(最寄り駅 JR辻堂駅北口)です。
ちなみに、登記簿謄本を取るときは、管轄はありませんので、どこの法務局でも、希望の登記簿謄本を取ることができます(一部ほんの例外があります。


法務局の管轄です。(法務局のホームページです。)
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all.html

登記の申請には、登録免許税がかかります。

不動産登記を申請するときには、原則、法務局に登録免許税を納める必要があります。
贈与の登記では、「不動産の価額」に1000分の20(0.02%)かけた金額が登録免許税になります。

不動産の価額っていくら?ということになりますが、不動産の価額とは、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。
「その価格」は、市区町村の役所・役場で発行している固定資産評価証明書の「価格」や「評価額」の欄に記載されています。

簡単に調べるには、毎年4月から5月に役所から送付されてくる固定資産税・都市計画税の納税通知書に、「価格」や「評価額」の欄にある金額でわかります。

贈与した不動産の価格が1000万円なら1000分の20をかけた金額である20万円が登録免許税になります。

ただし、私道部分はこの納税通知書に記載されてこない場合がありますので、その場合は法務局の登記官が決めることになります。

申請するとき、申請書に収入印紙を貼って登録免許税を納めます。収入印紙の売り場は法務局内にあることが多いです。郵便局などで購入されたものでも当然、大丈夫です。

※登録免許税は司法書士が代理で申請しても、本人が申請しても、かかります。司法書士にご依頼していただく場合は、登録免許税と別途、司法書士への料金がかかります。

贈与の名義変更登記の流れ

1)名義変更する物件の登記簿謄本を法務局で取得します。
  物件の現況や権利関係を確認します。

2)あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)との間で、
  贈与の合意をして贈与契約をします。

3)贈与者と受贈者で贈与の契約書を作成します。
  のちのちのための証拠となり、登記の必要書類となります。

4)登記申請書を作成して、管轄法務局に登記申請します。
  権利証や印鑑証明書などの必要書類も一緒に提出します。
  収入印紙を貼って登録免許税を納めます。
  郵送やオンラインでも申請できます。
 (訂正がある場合は、慣れていないと結構、大変かもしれません。)。

5)1~2週間で登記が完了しますので、印鑑と身分証明書を持って登記識別情報通知(権利証)を受け取ります。

当司法書士事務所にご依頼頂きますと、名義変更の登記申請前に本人確認が必要となりますので、ご協力お願い致します。

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