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相続に伴う抵当権抹消

相続に伴う抵当権抹消登記

お亡くなりなった方が団体信用生命保険(団信)などに加入されていたりして場合は、所有していた土地・建物に設定されていた金融機関の住宅ローンのための抵当権が、保険により消滅することがあるかと思います。

この場合、抵当件抹消登記をお勧め致します。抵当権の抹消登記は、法律上、義務づけられているものではありません。
しかし、すぐに登記手続きをしないと、金融機関から発行された書類の有効期限がすぎてしまう、金融機関の合併などで手続きが増えていまう、後に抵当権抹消登記をしようと思っても書類がなくなってしまったなど、
すぐに抵当権の登記を消せなくなってしまいます。
だし、登記手続きとしては、亡くなった方から相続人へのご名義の変更登記をした後に、この抵当権抹消登記を申請する必要があります。

サービス内容・料金

相続に伴う抵当権抹消手続きについては、
相続おまかせプランでは、プランの料金に含まれおります。

ご自宅相続登記プランまたやご自宅相続ライトプランをご依頼の方
6,000円からのご料金でうけたまわっております。

通常の抵当権抹消登記のみの方
8,000円からとなっております。
抵当権抹消登記についてはこちらをクリックして下さい。

※ご依頼される方は、金融機関から発行された抵当権抹消登記のための書や
 金融機関の連絡先をご準備下さい。

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