藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・平塚・横浜などの神奈川県の相続登記、遺産承継、遺言作成など司法書士松田事務所にご相談下さい。
相続登記はお任せ下さい 藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士松田岳史
藤沢駅北口徒歩6分 □交通アクセスはこちらです
〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903号
藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜を中心に対応しております。
相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。
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お電話受付時間
9:00~19:00
土日祝日も受け付けております。
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3か月以内に相続放棄をしないと、
相続人の借金を支払わないといけなくなります!
亡くなった方に多額の借金があったとき
相続放棄サポートプランは、家庭裁判所への相続放棄手続きをお手伝いするサービスです。
相続放棄は、原則、3か月以内に家庭裁判所に書類を提出する必要があります。この3か月以内に戸籍を収集し、裁判所に書類を作成しますが、3か月以内に間に合わないと相続放棄ができず、亡くなった方の多額の借金を引き継いでしまうおそれがあります。
相続放棄の注意点
相続放棄をすると亡くなった方の借金を引き継ぐことはなくなりますが、プラスの財産も引き継ぐことができなくなります。
相続放棄をすると次の順位の方が相続人となり、多額の借金がある場合はその方が相続放棄をしないと、借金を引き継ぐことになってしまいます。
・相続放棄に必要な戸籍や
住民票の除票など裁判所への取得
・遺産の調査
・相続放棄申述書の作成の代行や
家庭裁判所からの照会書記入のアドバイス
自分で行うと大変な戸籍の収集や書類作成など
ご依頼者様では時間・手間のかかる作業は当事務所が行います。
ご依頼者様の作業は、各種書類の署名・押印と家庭裁判所からの書類の記入・郵送となります。
当事務所の司法書士への報酬は
55,000円(実費など別。消費税込)となります。
3か月経過後は、1万5000円~(実費・税別)となります。
発生する実費としては、
➀裁判所への印紙代・切手代、
②戸籍や住民票の除票など取得費用となります。
無料相談を受け付けております。
当事務所にお越し頂くか、
出張致します(出張は地域を限定しております)。
・相続に関すること
・相続放棄をするとどうなるか
など、気になっていることをご相談下さい。
手続きの流れ、必要書類、費用などもご説明申し上げます。
ご相談などされましてご納得頂けましたら、正式にご依頼下さい。
当事務所にて代理して取得致します。
何度も、郵送で取得する手間や平日に役所に出向く手間がなくなります。
当事務所にて、家庭裁判所へに提出する申述書を作成致します。
書類へご署名・押印をお願い致します。
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出します。
家庭裁判所へ申立後、家庭裁判所より「照会書」が送付されてきます。
家庭裁判所からの簡単な質問状のようなものとなります。これに回答を記入して、
家庭裁判所へ返送する必要があります。この回答にもアドバイスさせて頂きますので、
ご安心下さい。
相続放棄が手続きが受理されますと、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が
送付されてきます。この書類の写しを債権者などに見せれば、相手に相続放棄したこと
を示せます。
必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を取得することもできます。
これらの書類を登記の名義変更に使用します。
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