藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・平塚・横浜などの神奈川県の相続登記、遺産承継、遺言作成など司法書士松田事務所にご相談下さい。
相続登記はお任せ下さい 藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士松田岳史
藤沢駅北口徒歩6分 □交通アクセスはこちらです
〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903号
藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜を中心に対応しております。
相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。
お気軽にお問合せください
お電話受付時間
9:00~19:00
土日祝日も受け付けております。
0466-90-5341
遺産分割協議が成立した場合、協議の内容を証明するためと
協議のむしかえしを防ぐために、書面で遺産分割協議書を作成すべきです。
また、遺産分割協議書は、相続登記、相続税の申告や預貯金の相続手続きに
必要となりますので、作成することが必要となります。
遺産分割協議書には以下の内容に注意して、相続人全員が署名して、実印を押印して、印鑑証明書(登記用は期限なし)を添付します。
①誰がどの遺産をどれだけ取得するのかを明記します。取得した土地・建物などを特定できるように記載します。
不動産は、法務局への登記申請のためにも、登記簿謄本記載のとおりに、
土地なら、所在、地番、地目、地積を、
建物なら、所在、家屋番号、構造、種類、床面積を、正確に記載します。
預貯金は、金融機関名、支店、口座(普通口座など)、口座番号、金額など
を記載します。
②現在、判明していない遺産が今後発見された場合は、誰がどのように分配するかを決めておきます。たとえば、「この協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、相続人○○○が全てこれを相続する。」などの文言を記載しておく方がよいでしょう。
③押印は実印で行い、印鑑証明書を添付します。
④作成する通数は、各相続人が1通ずつ所持できるように、相続人の人数と同じ通数を作成するのが好ましいです。
⑤分割協議書が1枚の用紙で足りずに複数になった場合、各用紙の間に全相続人の契印をします。
遺産分割協議書などの文書に訂正箇所がある場合は、主に二つの方法があります。
➀訂正箇所に訂正した文字が見えるように訂正線を引き、訂正線を引いた箇所に直接、遺産分割協議書に署名・押印した人全員が押印します。その近くに正しい文字を記載します。
➁もう1つの方法は、訂正箇所に訂正線を引き正しい文字を書き、欄外に遺産分割協議書に署名・押印した人全員が押印して、欄外の押印箇所の横に「○字削除 ○字加入」と記載します。
ただし、訂正も誤字・脱字程度にとどめるべきであり、新たな条項をいれるなど文書の内容が変わってしまう場合は、文書を作成すべきかと思います。
お気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せはこちら
藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士 松田岳史
0466-90-5341
電話受付時間:9:00~19:00
(土日祝も受け付けおります。)
メールtouki@matsuda-fujisawa.jp
(メールは24時間受け付けております。)
ご相談受付はこちら
0466-90-5341
電話受付時間9:00~19:00
土日祝日も受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。
相続・遺言のご相談は
藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所
0466-90-5341
faX 0466-90-5385
eメール
touki@matsuda-fujisawa.jp
〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町13-5
ルート藤沢903
対応地域 藤沢,茅ヶ崎,
鎌倉,寒川,横浜,平塚他
JR・小田急・江ノ電
藤沢駅北口徒歩6分
事務所概要はこちら