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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立した場合、協議の内容を証明するためと
協議のむしかえしを防ぐために、書面で遺産分割協議書を作成すべきです。
また、遺産分割協議書は、相続登記、相続税の申告や預貯金の相続手続きに
必要
となりますので、作成することが必要となります。

遺産分割協議書には以下の内容に注意して、相続人全員が署名して、実印を押印して、印鑑証明書(登記用は期限なし)を添付します。

①誰がどの遺産をどれだけ取得するのかを明記します。取得した土地・建物などを特定できるように記載します。
 不動産は、法務局への登記申請のためにも、登記簿謄本記載のとおりに、
 土地なら、所在、地番、地目、地積を、
 建物なら、所在、家屋番号、構造、種類、床面積を、正確に記載します。
 預貯金は、金融機関名、支店、口座(普通口座など)、口座番号、金額など
 を記載します。

②現在、判明していない遺産が今後発見された場合は、誰がどのように分配するかを決めておきます。たとえば、「この協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、相続人○○○が全てこれを相続する。」などの文言を記載しておく方がよいでしょう。

③押印は実印で行い、印鑑証明書を添付します。

④作成する通数は、各相続人が1通ずつ所持できるように、相続人の人数と同じ通数を作成するのが好ましいです。

⑤分割協議書が1枚の用紙で足りずに複数になった場合、各用紙の間に全相続人の契印をします。

誤字・脱字の訂正の方法

遺産分割協議書などの文書に訂正箇所がある場合は、主に二つの方法があります。
➀訂正箇所に訂正した文字が見えるように訂正線を引き、訂正線を引いた箇所に直接、遺産分割協議書に署名・押印した人全員が押印します。その近くに正しい文字を記載します。
➁もう1つの方法は、
訂正箇所に訂正線を引き正しい文字を書き、欄外に遺産分割協議書に署名・押印した人全員が押印して、欄外の押印箇所の横に「○字削除 ○字加入」と記載します。

ただし、訂正も誤字・脱字程度にとどめるべきであり、新たな条項をいれるなど文書の内容が変わってしまう場合は、文書を作成すべきかと思います。

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