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 遺言を見つけたら~自筆証書遺言の検認手続き

亡くなった方の自筆の遺言書を見つけたり、預かっているときは、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
検認手続きをしないと、ご自宅などの名義変更
(相続登記)ができません。

検認手続きや不動産の相続登記は当事務所におまかせ下さい。
 

遺言の検認をしないと?

検認を受けないと、登記の添付書類として遺言が認められないので、相続した不動産の名義変更の相続登記ができません。
金融機関の口座の相続手続きでも、遺言の検認をすることを通常求められることが多いかと思います。
検認を受けないで、遺言を執行したり、開封をすると、5万円以下の過料に処せられます。

ちなみに遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿
をすると、相続欠格となり、相続人になれなくなります。つまり遺産を相続できなくなります。

遺言の検認手続きとは?

自筆証書遺言と秘密証書遺言を発見した場合、発見後遅滞なく、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

遺言の保管者や遺言を発見した相続人は、家庭裁判所に検認の請求をしなければいけません(民法1004条1項)。
なお、公正証書遺言は検認をする必要はありません。


遺言の検認とは、遺言の執行前において、遺言書の形式・態様などを調査・確認して、後日の偽造・変造を防止し、その保存を確実にする目的の手続きです。
検認をしたからといって、遺言書の内容の真否や有効・無効の判断はされないので、その遺言書が本物であるとか、有効であるとかは認められるというわけではありません。

 

いつまでに、検認手続きをする必要があるか

民法上、遺言書の保管者は相続の開始を知った後または、相続人が遺言書を発見した後に
「遅滞なく」検認の請求をしなければいけないとあり、具体的な期間は決められていません。
なるべく早い時期にするべきで、四十九日法要が終わった時点くらいが実務上多いよ
うです。なるべく早めのお手続きをおすすめ致します。

検認手続きをしなければいけない人

 遺言書を発見した相続人
 遺言書の保管人

検認手続きをする裁判所

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。
例えば、遺言者が藤沢市で亡くなった場合は、横浜家庭裁判所となります。

検認手続きの内容

家庭裁判所から事前に検認をする期日の通知がありますので、その日に家庭裁判所に相続人やその代理人が立会って行います。
当日に遺言の原本を提出して、家庭裁判所はその遺言の紙の質、形状などの形状や申立人を記載した検認調書を作成します。
検認手続きが終了すると、家庭裁判所は検認済証を作成して、遺言書の末尾に検認済証を綴って、契印をして、遺言書を申立人に返還します。

検認手続きの必要書類(家庭裁判所のホームページより)

【共通】

1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※遺言書が封印されていない場合は、遺言書の写しも必要書類となります。


【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本


【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※相続登記の手続きの書類と同じものがありますので、お問い合わせ下さい。

検認手続きの流れ

1 検認の申し立て。申立書を家庭裁判所に出します。
2 相続人の全員に検認期日の通知を裁判所が送ります。
3 検認期日に、遺言書、印鑑など指示されたものを持参し、
  出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封し,遺言書を検認します。
  相続人全員が立ち会う必要はなく、申立人が立ち会います。
4 検認済証明書の発行
  家庭裁判所は、遺言書原本に検認済証明書を契印して、申立人に返還します。
  この遺言書を、登記手続きに使用します。  

遺言の検認手続きの料金表

料金表(実費は別となります。)
遺言の検認手続き3万5000円
遺言の検認手続きプラスご自宅名義変更登記

万5000円

*戸籍などを取得取得する場合は、実費とは別に戸籍取得料金がかかります。
(被相続人、相続人お一人様6,000円となります。)

上記の料金のほか、裁判所への印紙代(800円)と切手代(裁判所所定の金額)、登記申請のための登録免許税、戸籍、住民票の役所への手数料、郵送代などの実費がかかります。
当事務所の料金は消費税抜きの価格です。

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