藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・平塚・横浜などの神奈川県の相続登記、遺産承継、遺言作成など司法書士松田事務所にご相談下さい。
相続登記はお任せ下さい 藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士松田岳史
藤沢駅北口徒歩6分 □交通アクセスはこちらです
〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903号
藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜を中心に対応しております。
相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。
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土日祝日も受け付けております。
0466-90-5341
ご自分で戸籍を取得された場合に相続登記の申請のみをご依頼されたい方のプランです。
司法書士報酬 8万2500円(消費税込み/実費・税は別)
当事務所で戸籍の収集は行わないので、相続ご自宅のみ登記パック8万5000円より費用を抑えることができます。
業務内容としては、相続ご自宅のみ登記プランから戸籍・住民票の収集を除いたものとなります。
ご依頼者様が取得された戸籍が、相続手続きに適合するかのチェックは、当事務所で行います。
相続関係説明図(法務局に提出する家系図)や遺産分割協議書の作成も当事務所で行います。
※相続ご自宅ライトプランの適用条件
亡くなった方がお住まいになっていた自宅。
ご自分で戸籍をすべて取得された方。(少し足りない場合も適用あり)
申請1件不動産5物件まで。
申請する法務局は1か所まで。
不動産の価格は役所発行の価格証明書の価格で6,000万円まで。
※不動産価格が6,000万円をこえるときも追加費用が発生します。
申請件数が増えるときは、追加費用1件35,000円~がかかります。
※ご自宅以外のみの相続登記も上記適用条件にあてはまれば、
同じ料金でご利用できます。
※上記料金は司法書士報酬のみです。
このほか、登記申請のための登録免許税(不動産価格の1000分の4)、
評価証明書などの書類取得などの実費・郵送費やその他税金などが発生します。
※追加費用が発生する場合
遠方地へ出張が発生するときや
同じ不動産に数回相続が発生しているときなどです。
追加料金が発生する場合は、当然、事前にご説明申し上げ、
お客様の同意を頂いてから手続きを開始致します。
追加費用の詳細はこちらをクリックして下さい。
取得された戸籍のチェック
相続関係説明図の作成
評価証明書の取得
周囲の不動産の登記簿の調査
相続の法律相談
遺産分割協議書の作成
相続登記申請書の作成
相続登記の申請
法務局への登記識別情報の受領
登記完了後の登記簿謄本の取得など
※相続人間に紛争がありその間に入り紛争の解決はかるなどの紛争性のある業務を、
司法書士が行うことができません。弁護士の業務範囲となります。
法律上、司法書士は相続人全員の意見調整を行えるだけになります。
ご依頼者様の取得された戸籍・住民票・評価証明が足りない場合
当事務所で代理で取得することもできます。
取得費用 1通あたり2,000円(実費・郵送料除く)
実費 手数料 戸籍謄本1通 450円、除籍・改製原戸籍謄本1通 750円
住民票・戸籍の附票・改製原附票1通 300円 評価証明実費
※追加費用がかかる場合がありますが、必ず説明してから手続きを進めます。
※戸籍・住民票・戸籍の附票を取得しないこと以外はご自宅相続登記プランと同じです。
追加費用が発生する場合は、ご依頼者様に説明致します。
その他、上記の表以外の追加費用が発生することがあります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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