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寄与分 遺産の維持などに貢献した相続人がいるとき

遺産分割で考慮する必要がある寄与分とは?

例えば、亡くなった方が事業をしていて、長男が長いことその事業を手伝いその事業を維持したことにより繁盛させた一方、二男は事業を手伝うことなくサラリーマンとして独立している場合において、長男の貢献を考慮しないで、そのまま亡くなった方の遺産を長男と二男に分配すると不公平ということになることもあります。
その不公平を是正しようとする制度が寄与分の制度で、共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人がある場合に、その寄与をした相続人に対して、相続分以上の財産を取得させることをいいます(民法904条の2)。「特別」の寄与が必要となります。

寄与分を受けられるのは、相続人のみとなります。上記の例で長男の配偶者が事業の維持又は増加に貢献しても、原則、寄与分をうけることができません。内縁の妻にも認められません。

特別の寄与にあたる行為
・亡くなった方の事業に関する労務の提供
 農業や自営業を夫婦・親子が協力して行う場合

・亡くなった方の事業に対する財産上の給付
 亡くなった方の事業に単に資金を貸し付け、
 それにより倒産を免れ、さらに事業が発展した場合

・亡くなった方への療養看護
 単に療養看護しただけではなく、看護人を雇わなければならないところ、
 相続人の看護のおかげで、その費用を支出せずにすみ、
 財産の維持をした場合をいいます。

※配偶者が看護した場合には、夫婦間の協力扶助義務の履行にすぎないので、
 特別の寄与には、あたりません。

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