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土地・建物を売却して名義を買主に移転する場合、土地・建物を贈与をする場合や金融機関から借り入れをして抵当権を設定する場合など自分の所有権に重大な変更を及ぼす登記申請をするときは、法務局に自己の土地・建物の権利証や登記識別情報通知の番号を提出する必要があります。重要な登記をするときは、権利証や登記識別情報が必要となります(抵当権の抹消登記時には不要です。)。
しかし、権利証や登記識別情報通知を紛失したり、不発行にしていると、提出ができません。その場合でも権利証や登記識別情報通知は再発行されません。
このままですと、他人へ名義を変更する所有権移転登記や抵当権を設定する登記などができません。そのような場合は権利証や登記識別情報通知を添付しないで、代わりの方法で所有権の移転登記や抵当権設定登記などをする方法があります。
権利証や登記識別情報通知が必要なのに、添付せず登記を申請する方法は次の3つがあります。
クリックすると当該ページに行けます。
ご家族への生前贈与をして名義変更の登記を申請したいのに、不動産の権利証や登記識別情報がないときは、ご相談下さい。状況に合わせて、上記のどの方法がふさわしいかアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
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