藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・平塚・横浜などの神奈川県の相続登記、遺産承継、遺言作成など司法書士松田事務所にご相談下さい。

相続登記はお任せ下さい 藤沢相続手続センター

司法書士松田事務所  司法書士松田岳史

藤沢駅北口徒歩6分   □交通アクセスはこちらです
〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903号



藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜を中心に対応しております。
相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。

お気軽にお問合せください
お電話受付時間
9:00~19:00

土日祝日も受け付けております。

0466-90-5341

権利証・登記識別情報通知がないとき

権利証・登記識別情報通知がないとき

土地・建物を売却して名義を買主に移転する場合、土地・建物を贈与をする場合や金融機関から借り入れをして抵当権を設定する場合など自分の所有権に重大な変更を及ぼす登記申請をするときは、法務局に自己の土地・建物の権利証や登記識別情報通知の番号を提出する必要があります。重要な登記をするときは、権利証や登記識別情報が必要となります(抵当権の抹消登記時には不要です。)。

しかし、権利証や登記識別情報通知を紛失したり、不発行にしていると、提出ができません。その場合でも権利証や登記識別情報通知は再発行されません。
このままですと、他人へ名義を変更する所有権移転登記や抵当権を設定する登記などができません。そのような場合は権利証や登記識別情報通知を添付しないで、代わりの方法で所有権の移転登記や抵当権設定登記などをする方法があります。

権利証や登記識別情報通知なしで登記を申請する方法

権利証や登記識別情報通知が必要なのに、添付せず登記を申請する方法は次の3つがあります。
クリックすると当該ページに行けます。

  1. 事前通知制度はこちらをクリック
  2. 本人確認情報提供制度こちらをクリック
  3. 申請書や委任状への公証人の認証

権利証や登記済証がなく登記を申請するときは、ご相談下さい。

ご家族への生前贈与をして名義変更の登記を申請したいのに、不動産の権利証や登記識別情報がないときは、ご相談下さい。状況に合わせて、上記のどの方法がふさわしいかアドバイスさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください。

お電話でのお問合せはこちら
藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士 松田岳史

0466-90-5341

電話受付時間:9:00~19:00
(土日祝も受け付けおります。
メールtouki@matsuda-fujisawa.jp
(メールは24時間受け付けております。)

お問合せはこちら

 ご相談受付はこちら

電話受付時間9:00~19:00
土日祝日も受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。

ごあいさつ

司法書士 松田 岳史

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

その他の登記の業務

 ご連絡先はこちら

続・遺言のご相談は
藤沢相続手続センター

司法書士松田事務所
 0466-90-5341
faX 0466-90-5385
eメール
touki@matsuda-fujisawa.jp
 

住所

〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町13-5
ルート藤沢903
対応地域 藤沢,茅ヶ崎,
鎌倉,寒川,横浜,平塚他

アクセス

JR・小田急・江ノ電
藤沢駅北口徒歩6分

事務所概要はこちら