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本人確認情報提供制度~権利証・登記識別情報がないとき

本人確認情報提供制度

登記申請を代理申請する司法書士が代わりの書類を作成します。

権利証・登記識別情報通知の紛失・不発行のときに、登記を代理申請する司法書士が、所有者本人・登記名義人に間違いないことを確認した書類を権利証・登記識別情報通知の代わりに作成して、それを間違いないと登記官が認めると、権利証・登記識別情報通知なしに登記申請が行うことができる制度です。
ただし、この制度を利用しても権利証や登記識別情報通知が再発行されるわけではありませんので、再度、登記を申請する場合は、またこの制度を利用する必要があります。

この制度は、不動産の売買や抵当権設定などその日にお金が動き必ず登記が法務局に受け付けられる必要がある時などに利用される制度です。よって司法書士には、かなりの慎重さが求められます。

本人確認情報提供制度の方法

登記申請の代理を依頼された司法書士が、下記の必要書類を確認したうえで、登記をする所有者本人に直接面談をして、氏名・住所・生年月日・年齢・干支などの本人確認を行い、今回の申請する登記の内容を確認して、加えてその物件に関する質問をして、本人に間違いない旨を確認して書類を作成します。
この制度を利用して登記を申請する場合は、司法書士が登記申請しようとする所有者に直接面談する必要があります。
また、
登記をしようとする所有者に意思能力がないと、この制度は利用できません。

本人確認情報作成のための必要書類

下記のA➀から➂のうちどれかのひとつに記載されている書類B所有者であることを確認する書類が必要となります。

A本人確認書類(下記の➀から➂のうちどれかが必要となります。)

Aの書類は運転免許証があれば、とりあえず大丈夫です。

次のうちの1点以上、公的書面で顔写真のあるもの。有効期限内のものに限ります。

運転免許証、住民基本台帳カード(第2様式・顔写真有、氏名・住所・生年月日・記載有)、

旅券(氏名及び生年月日の記載有)、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(運転免許証を返納された方に発行されるものです。)

次の書類の2点以上、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの、有効期限内にものに限ります。(例 後期高齢者医療の被保険者証と介護保険の被保険者証の2つなど)

国民健康保険健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証

健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(法令に記載がありますが最近の手帳は住所の記載がないので、事実上使えないことが多いようです。)

児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳

上記➁に掲げる書類のうちいずれか1つ以上及び官公庁から発行された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうち1つ以上の書類官公庁から発行された書類その他これに準ずるものについては法令に具体例がありません、これで登記申請したことは私自身ありません。一部の法務局の職員の考えですと都道府県が発行する宅地建物取引士の証明書があたるようです。具体的な書類は法務局と打ち合わせが必要になります。)
(例 ➁の国民健康保険の被保険者証と宅地建物取引士の証明書など)

B所有者であることを確認する書類

固定資産税課税証明書・同領収書、所有権を取得したときの登記完了証など。
これらの書類により、司法書士などが面談している人物と登記簿上の人物が同一か確認します。

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