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遺言書の文言 相続人に「相続させる」と「遺贈する」の違い

相続人に不動産を「相続する」と遺言をした場合と「遺贈する」と遺言をした場合とでも、両方とも遺言をした人の死亡を原因として不動産が移転する効果が発生するので、登記手続きの違いが発生しなそうです。遺言をするときに「相続」という文言でも「遺贈」という文言のどちらでも良さそうな感じがします。
ところが、「相続」か「遺贈」かで後の登記手続きに予期せぬかなりの違いが発生します。ただし、以下は「相続」「遺贈」の相手が相続人の場合の話です。

違い➀ 相続人単独で登記申請できるか

違いとしては、不動産を引き継いだ相続人から単独で登記申請できるかどうかがあります。
相続人に「相続させる」の文言であれば、相続人から単独で申請ができます。他の相続人などの協力は申請において不要となります。
相続人に「遺贈」させるの文言だと、他の相続人や遺言執行者がいれば遺言執行者との共同申請となります。そうすると、遺言執行者がいるときは遺言執行者が職務として共同で登記申請できます。遺言執行者がいないと、他の相続人の印鑑証明書や実印を押した委任状が必要となるので他の相続人の協力を得るか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることなります。
登記申請面でみると「相続」としておくとシンプルに手続きができたものが、「遺贈」とすると登記申請手続きが複雑になります。

違い➁ 農地の場合

登記の原因が「相続」の場合は、登記申請に農業委員会または知事の許可書は不要ですが、「遺贈」となると許可書が必要となります。

違い➂ 代襲相続の場合

遺贈の場合、遺贈を受ける人が遺言をした方の死亡以前に亡くなったときは、遺言の効力が生じません(民法994条1項)。
相続の場合には判例(最判平23・2・22判時2108-52)で、遺言をした方が推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効果を生ずることはないと解するのが相当である判示しました。よって、遺贈と同じく、遺言をした方より前に遺言で「相続を受ける」とした人が亡くなったときは効力が生ないとしました。そのため、遺言を作成する時は、「相続」を受ける相続人の先の死亡に備えて予備的に代襲相続人に相続させる旨を記載しておく必要があります。

登録免許税について

現在は、登録免許税については「相続」でも「遺贈」でも同じ税率の1000分の4です。ただし、相続人への「遺贈」で1000分の4にするためには遺贈を受けた人が相続人であることを証する戸籍などが必要となります。この書類をつけないと遺贈の税率は本則の1000分の20になってしまいます。

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