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相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。

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遺言書作成サポートプラン

遺言書作成サポートプラン

自分の思いを遺したい。
そんな方のために、遺言書を安心して作成することをサポートするプランです。

遺言の種類の応じて、
自筆証書遺言プランと公正証書遺言プランがあります。

自筆証書遺言プラン 90,000円から(実費・税別)
公正証書遺言プラン 90,000円から(実費・税別)
※公正証書遺言の場合は公証人への手数料なども必要になります。

遺言作成プランのサービス内容

司法書士本職が、無料相談から遺言書作成までサポートします。
一人の司法書士が完全サポートしますので、1回だけ司法書士に会って後は事務員のみの対応ということはありませんので、ご安心ください。

・無料相談
 初回無料相談は、出張相談も受け付けております。

・必要に応じて戸籍の取得や相続人調査も行います。
 遺言作成のためには、誰が相続人かどうかの調査も
 必要となる場合があります。

・登記簿謄本や評価証明書の取得も行います。

・遺言の文案の作成のサポート
 自筆証書遺言には、民法の定めて要件(例えば、必ず全て自書。記載年月日
 を記入など)を満たさないと、自筆証書遺言として無効となってしまいま。
 要件を満たしたとしても、何気なく文言の違いでその後の手続きが変更した
 りすることがあります。例えば、「相続させる」、
「遺贈させる」などの文言の違いがあります。
 そのようなことで、相続人の方への「思い」を無にしないように
 文案の作成をサポート致します。

・公証役場との打ち合わせも行います。
 公正証書遺言は、公証役場で作成することが必要となります。

料金案内

自筆証書遺言プラン 90,000円から(実費・税別)
公正証書遺言プラン 90,000円から(実費・税別)
公正証書遺言の場合はそのほか公証人への手数料なども必要になります。
※戸籍や不動産の評価証明書などの取得のための手数料など実費が別途かかります。
※公正証書遺言の場合は、証人が必要となりますので、その費用が発生します。

公証人の手数料の表(公証役場のホームページより)​

(目的の価額)(手数料)
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

遺言をする相手ごとに、上記の価額に当てはまる手数料がかかります。遺言の場合は
これに加えて遺言加算の11,000円が加算されます。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円に遺言加算と11,000円がかかります。妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円と遺言加算の1万1000円がかかるので、8万3000円が手数料となります。
このほかにも、遺言の正本、謄本の発行の手数料や、
公証人に出張してもらうときは、手数料が加算され、日当や交通費も発生します。

弊社サービスの流れ

無料相談

遺言を作りたいけどどうしたらよいかわからないなどご相談下さい。
 無料相談を受け付けております。

ご依頼

遺言のしくみ、当事務所のサービス内容などご納得頂けましたら、
 ご依頼頂きまして手続き開始致します。

必要書類取得、相続人調査

遺言書作成に必要な戸籍取得や不動産の評価証明書・登記簿謄本を取得を致します。

遺言書の起案作成

ご依頼者様の要望をもとに遺言の文案を起案致します。
 ご依頼者様に内容を確認して頂き、文案の内容をより要望に沿うようにします。
 公正証書遺言の場合は、当事務所から公証人と打ち合わせを致します。

遺言書の作成

自筆証書遺言の場合は、文案をもとにご依頼者様に自筆で遺言を作成して頂きます。
 公正証書遺言の場合は、公証役場に司法書士とご依頼者様と出向き手続きを行い、
 公証人が遺言を作成します。

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メールtouki@matsuda-fujisawa.jp
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