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事前通知制度

権利証・登記識別情報通知の紛失・不発行のときに、申請に必要なのに権利証などを添付せずに登記申請をすると、法務局より申請後に登記申請が申請かどうかの通知がくる制度です。これに応えることにより登記手続きが法務局に正式に受付られます。これにより、登記申請の真実性を確認します。
所有権に関する登記に限らず、所有権以外に関する登記にも適用があります。
この方法は、不動産の決済や金融機関の融資がある場合はほとんど利用されず、親族間の贈与などで登記受付や完了を急がないときに利用されます。

事前通知制度の方法

登記が書面申請の場合
➀所有権移転や抵当権抹消登記などの登記申請を権利証や登記識別情報通知をなしに法務局へ申請します。

➁登記申請した法務局から本人限定受取郵便にて、登記申請が真実かどうかの通知書がきます。
➂登記申請が真実であれば、通知書に登記の申請書か委任状に押印したのと同一の印鑑で押印します。
④通知書が発送された日から2週間以内(外国宛ての通知のときは4週間)に、➂の押印した通知書を法務局に提出します。そうしますと法務局が登記の審査を進め、後日登記が完了します。

※申請後、法務局からの郵送や申請者からの提出があるので、通常の登記申請より時間がかかります。
※申請者からの通知書の提出を受けて法務局が最終の処理を行うため申請時からのタイムラグがあるのと、申請時には客観的には申請者から後日、通知書が出されるかわからないこともあり、通常、不動産の決済時や融資時の担保権設定登記に利用されることはほとんとないかと思います。

全住所通知制度

権利証・登記識別情報通知がなく事前通知が必要な所有権に関する登記申請において、申請前3か月以内に登記義務者(権利証・登記識別情報通知を紛失などした所有者など)の住所変更がなされている場合は、その登記義務者の登記記録上の前住所地にあてて、登記申請があった旨が転送不要の普通郵便にて通知されます。
この制度はなりすましを防ぐ制度であり、権利証がないときに本人になりすまして住所移転を行い、新住所地で印鑑証明書を取得して所有権の登記をしてしまった事例があったので、この制度ができました。もし、本人の知らない間に住所を移転されてしまっていると、本人に通知がきて本人が法務局に異議を出して、法務局で確認をして本人が登記申請してないということになれば、その申請は却下されることになります。

この制度で通知が行われるのは、登記申請前3か月以内に住所の変更・更正登記が行われた個人の登記義務者の場合に限られます。

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