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登記申請する場合、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期間の定めはありません。(預貯金の手続きで金融機関に提出する場合は、有効期限あるときがあります。)
登記申請する場合、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、その作成の日が、被相続人(亡くなった方)の死亡日以前のものでも差し支えありません(登研551・172)。
遺産分割協議書の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、遺産分割協議書の住所と印鑑証明書の住所を住民票も記録でつなげる必要があります(登研551・169)。
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