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相続放棄の熟慮期間の3か月を延ばすには

相続放棄を放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に手続きをする必要があります。
ただ、放棄をするには親などの被相続人にいくら借金があったかわかっておく必要がありますが、被相続人と離れて生活をしていたりすると、なかなかいくら借金があるかは直ぐにはわかりません。
また、3か月以内にいくらの遺産があるかの調査を完了させるのは難しいこともありますし、債権者から3か月以内に回答がくるかはわかりません。

3か月以内に相続放棄をするか、そのまま相続するか、限定承認するか決めることができないことになってしまいます。
3か月の期間を、家庭裁判所に手続きをして許可を受ければ、延ばすことができます。

手続き方法

申立ての手続きをできる人
相続人などの利害関係人、検察官

手続き先の家庭裁判所
相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
例えば、被相続人が藤沢で亡くなった場合は、横浜家庭裁判所です。(最寄り駅 日本大通り駅)

手続き期限
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。

手続きのための必要書類
・申立書(裁判所のホームページからダウンロードできます。)
・亡くなった方のの住民票除票又は戸籍附票
・利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(普通は親族の場合なので,親子関係を示す戸籍謄本等)
・伸長を求める相続人の戸籍謄本など

 

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