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3か月の熟慮期間経過しても相続放棄できるか

相続放棄は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。

ところが、この3か月を過ぎてから亡くなった被相続人の債権者から初めて多額の借金の支払いを求めてしまうと、上記の3か月を過ぎてしまっているので相続放棄ができなそうに思えます。
このように被相続人が亡くなってから3か月以内には多額の借金について被相続人が生前に隠しており債権者から連絡もなく発覚しておらず、亡くなって3か月たってから初めて債権者から連絡があった場合には、相続人に相続をするか放棄するか正しく判断する機会がなく、不利益になってしまいます。

そこで、例外的に3か月を経過した後でも、判例は
相続人が相続開始の原因の事実および自分が相続人になった事実を知った場合でも、その事実を知った時から3か月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全くない存在しないと信じたためであり、かつ、相続人が相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人がそう信じるについて相当な理由があると認められるときは、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時又は通常これを認識できるときから3か月を数えることにするが相当としました。
この判例の要件を欠くことが明らかでないときは3か月を経過したときでも、例外的に家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されることになります。

しかし、債権者は、相続放棄を裁判で争うことができるので、立証できないと、相続放棄の効力がなくなってしまうことになりますので、注意が必要です。

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