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嫡出である子と嫡出でない子の相続分

嫡出である子(嫡出子)とは、法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子のことをいい
嫡出でない子(非嫡出子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

非嫡出子と嫡出子の相続分の割合が同じになりました

これまでは、非嫡出子の相続分は、旧民法900条ただし書き前段にて、嫡出子の2分の1とされていました。
これに対して、判例上も反対意見がありました。学説上も、憲法14条の定める法の下の平等に反するのではないかとしていました。その理由とは、非嫡出子に責任はないこと、法律婚の尊重と非嫡出子の相続分が少ないということの間には必然的なつながりがないこと、非嫡出子の差別は親のライフスタイル選択の自由に対する差別でもある、などなどです。

そして、最高裁判所の平成25年9月4日の決定で、旧民法900条4号ただし書き前段の非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の2分の1であるとする部分が法の下の平等に反し憲法違反であるとされ、この規定を改正削除し、非嫡出子と嫡出子の相続分が同等となりました。

適用の条件

・平成25年9月5日以後に発生した相続
 新しい規定を適用して、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等

・平成13年7月1日から平成25年9月4日に発生した相続
 平成25年9月4日以前に遺産の分割の協議や裁判が終了しているなど,
 最高裁判所の判示する確定的なものとなった法律関係に当たる場合には、
影響はなくその効力は覆りません。

 平成25年9月4日以後に遺産の分割をする場合は,最高裁判所の違憲判断に従い、
 嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われることになります。

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