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養子の方の相続分

養子は、実親と養親双方の相続人なります。養子と養親及びその血族との間に、養子縁組の日から、血族と同一の親族を生じるからです(民法727条)。
特別養子については、実親及びその血族との親族間は特別養子縁組によって終了するので(民法817条の9本文)、実親を相続することはできません。
ともに相続分は通常の「子」のものと変わりありません。

普通養子

養子縁組とは、血縁上親子でないものを法律上の親子とする制度です。養子縁組は、養子縁組をしようとするものの間で合意をして、役所へ縁組届を提出して受理される必要があります。長年、生活を一緒にしていて当事者では縁組しているつもりでも、役所に縁組の届出を出していないと法律上、養子になれません。
法律上の養子縁組が成立すると、養子は養親の嫡出子となり、養親の相続人となります。そして、原則、養親の氏を称して養親の戸籍に入ります。
この普通養子の場合、養子と実親・実方の親族との関係は影響を受けませんので、養子になった人は、養親の相続人と実の親の方も相続人となります。

特別養子

特別養子とは、家庭裁判所が子の利益のために特に必要があるとき認めたときに、審判により実父母及び実方の血族との親族関係を終了させて成立させるもののことをいいます。
この特別養子の場合は、実父母及び実方の親族関係が終了するので、実父母の相続人とはなれず、特別養子の養親の相続人となります。戸籍にも養子であることが容易にわからないようになっています。

特別養子制度の理念

➀育ててくれる親のいない子の福祉のため
➁実子とし育てたいという養親の心情に応えるため

特別養子縁組成立のための要件

家庭裁判所の審判によって成立します。
➀夫婦共同縁組
➁養親は25歳以上である必要があります。
➂養子は、原則、6歳未満でなければなりません。
④父母の同意
⑤子の利益のために特に必要があると認められることが必要です。
⑥6か月間の試験養育期間が必要です。

相続税算出時の基礎控除について

相続税の基礎控除を計算するときの法定相続人の数に含める養子の数に制限があります。国からみると、養子を増やして相続税を節税されることを防ぐ目的のための制限です。
➀被相続人に実の子供がいる場合又は実子がなく養子の数が一人であるとき→一人までです。
➁被相続人に実の子供がいない場合→
 二人までです。
ただし、相続直前の養子縁組など明らかに税負担の回避をねらったものと認められると、基礎控除のための法定相続人の数から除外されることがあります。
※基礎控除の法定相続人にならないとしても、民法上の相続権は当然、否定されるものではありません。


次のいずれかに当てはまる養子は、実の子供として取り扱われますので、すべて相続税算定の基礎控除の法定相続人の数に含まれます。
➀被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
➁被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
➂被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
④被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属(なお、直系卑属とは子供や孫のことです。)。

その他、相続と養子について

養子縁組の際に実父母から相当の贈与がありその後、実父母の相続が発生したとき、その贈与は特別受益となりその部分は相続分の前渡しとなり、遺産分割時は養子縁組時の贈与が控除されることもあります。

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