藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・平塚・横浜などの神奈川県の相続登記、遺産承継、遺言作成など司法書士松田事務所にご相談下さい。
相続登記はお任せ下さい 藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士松田岳史
藤沢駅北口徒歩6分 □交通アクセスはこちらです
〒251-0054 神奈川県藤沢市朝日町13番地5 ルート藤沢903号
藤沢・辻堂・茅ヶ崎・鎌倉・寒川・横浜を中心に対応しております。
相続手続き、遺言作成、名義変更・相続登記おまかせ下さい。
ご相談お待ちしております。
お気軽にお問合せください
お電話受付時間
9:00~19:00
土日祝日も受け付けております。
0466-90-5341
A 共有している方の一人から登記の依頼をして頂けますの、お1人様のご来所で大丈夫です。ご来所頂いた所有者の方のご本人様を行います。ほかの共有している方の委任状などは不要となります。抵当権抹消登記は民法上、保存行為であることが理由となります。住所変更登記は所有者全員のご依頼、本人確認と委任状など必要となります。
A平成27年10月までは法務局から発行されてから3か月以内の資格証明書が必要でしたが、平成27年11月2日からは、➀発行からの1か月以内の資格証明書か②会社登記簿記載の会社法人番号を提供することと変更されました。➁は金融機関から知らされるか、会社登記簿から調べることができます。よって、資格証明書の期限が切れても司法書士などが調べますので、期限が切れても大丈夫です。ただし、この場合、司法書士が調べて抵当権抹消登記の委任状の金融機関の代表者と現在の代表者が異なっていた場合は、金融機関に委任状を差し替えてもらう必要があります。
お気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せはこちら
藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所 司法書士 松田岳史
0466-90-5341
電話受付時間:9:00~19:00
(土日祝も受け付けおります。)
メールtouki@matsuda-fujisawa.jp
(メールは24時間受け付けております。)
無料相談受付はこちら
0466-90-5341
電話受付時間9:00~19:00
土日祝日も受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。
相続・遺言のご相談は
藤沢相続手続センター
司法書士松田事務所
0466-90-5341
faX 0466-90-5385
eメール
touki@matsuda-fujisawa.jp
〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町13-5
ルート藤沢903
対応地域 藤沢,茅ヶ崎,
鎌倉,寒川,横浜,平塚他
JR・小田急・江ノ電
藤沢駅北口徒歩6分
事務所概要はこちら