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よくある質問~抵当権抹消登記

Q 不動産が共有の場合(例えば、夫婦ふたりで所有しているとき)、共有している人全員(夫婦ふたり)で来所しないといけないか?

A 共有している方の一人から登記の依頼をして頂けますの、お1人様のご来所で大丈夫です。ご来所頂いた所有者の方のご本人様を行います。ほかの共有している方の委任状などは不要となります。抵当権抹消登記は民法上、保存行為であることが理由となります。住所変更登記は所有者全員のご依頼、本人確認と委任状など必要となります。

Q 金融機関から渡された資格証明書の期限(発行から3か月)が経過してしまったが、どうすれば良いか?

A平成27年10月までは法務局から発行されてから3か月以内の資格証明書が必要でしたが、平成27年11月2日からは、➀発行からの1か月以内の資格証明書②会社登記簿記載の会社法人番号を提供することと変更されました。➁は金融機関から知らされるか、会社登記簿から調べることができます。よって、資格証明書の期限が切れても司法書士などが調べますので、期限が切れても大丈夫です。ただし、この場合、司法書士が調べて抵当権抹消登記の委任状の金融機関の代表者と現在の代表者が異なっていた場合は、金融機関に委任状を差し替えてもらう必要があります。

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