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相続登記(名義変更)の登録免許税の計算方法


不動産登記を申請するときには、原則、法務局に登録免許税を納める必要があります。

相続登記では、不動産の価額」に1000分の4(0.4%)かけた金額が登録免許税になります。

不動産の価額っていくら?ということになりますが、不動産の価額とは、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合には、その価格です。
「その価格」は、市区町村の役所・役場で発行している固定資産評価証明書の「価格」や「評価額」の欄に記載されています。

毎年4月から5月に役所から送付されてくる固定資産税・都市計画税の納税通知書に、「価格」や「評価額」の欄にある金額でわかります。

価格が1000万円なら、1000分の4をかけた金額である4万円が登録免許税になります。

不動産の相続登記の登録免許税
不動産の評価額 × 1000分の4(0.4%)

➀不動産の評価額が、23,456,789円の場合、下3桁を切り捨てます。 
23,456,789円→23,456,000円

②①の価格に1000分の4をかけます。
23,456,000円×1000分の4(0.4%)=93,824円

③②で計算した金額の下2桁を切り捨てます。その金額が登録免許税になります。1000円未満の場合は、1000円が登録免許税となります。

 93,824円→93,800円が登録免許税となります。
 

ただし、私道部分はこの納税通知書に記載されてこない場合がありますので、その場合は法務局の登記官が決めることになります。近くの宅地が指定されるので、神奈川では、その宅地の価格に100分の30をかけた価格が私道部分の価格になります。

法務局に書面で登記申請する場合は、申請書に収入印紙を貼って登録免許税を納めます。収入印紙の売り場は法務局内にあることが多いです。郵便局などで購入されたものでも当然、使用できます。

ちなみに、登録免許税は、司法書士が代理で申請しても、相続人本人が申請しても、かかります。司法書士にご依頼していただく場合は、登録免許税と別途、司法書士への料金がかかります。

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