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法定相続情報証明制度が始まりました

法定相続情報証明制度とは、どのような制度なのでしょか

平成29年5月から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

今までは、相続登記や金融機関の口座の相続手続きをするためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、除籍や改製原戸籍の束を提出しており、例えば、法務局への相続登記で戸籍を提出して返還を受け、またその戸籍の束を金融機関に提出して返還を受けてということを何か所で行うので、手間や時間がかかることがありました。同時に手続きを進めるには、同じを戸籍を何通か取得する必要があり、費用がかかることもありました。

この「法定相続情報証明制度」を利用すれば、戸籍の束の代わりに法務局で「法定相続情報」を発行してもらえますので、これを法務局や金融機関に提出して相続登記や相続手続きをすることができます(現状では、制度が開始されたばかりなので、全ての金融機関で使用できるかは、不明です)。
上手に使用すると
相続登記や金融機関の相続手続きをスピーディーに進めることができるかと思います。
法定相続情報を利用すると、集めた沢山の戸籍を何度も出し直す必要がなくなります。

法定相続情報証明のメリット戸籍を提出する先が複数あるとき
  • 同じ戸籍を複数取得しなくてよい
  • 同時に複数の法務局の相続登記、金融機関の相続手続きを同時に進めることができる

集めた沢山の戸籍を何度も出し直す必要がなくなります。

「法定相続情報証明制度」については、司法書士が手続きの代理をすることができます。平日、法務局に行く時間が取れない方の手続きのご依頼もお待ちしておりますので、お気軽にご相談ください。

「法定相続情報証明」を法務局で利用するには

どんな書類が必要か

「法定相続情報」を法務局で発行してもらうためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍、除籍や改製原戸籍、被相続人の最後の住民票、相続人の戸籍や照明を取ろうとする人の住民票や公的な身分証明書が必要となります。

作成する書類は?

証明を出してもらうためには、申出書と法定相続情報一覧図を作成します。
申出書には、証明をしてもらう申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄、利用目的(例えば、相続登記)、交付を求める通数、申出の年月日などを記載します。
法定相続情報一覧図とは、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡の年月日、及び相続開始時における同順位の相続人、生年月日及び被相続人との続柄を記載した家系図なようなものです。

申出先は?→法務局です

申出先の法務局は、次の通りです。被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住民票、被相続人の名義の不動産の所在地です。一番、申し出のしやすいところを選ぶことができます。法務局へ申出書、法定相続情報一覧図と戸籍などの添付書類を提出します。
法務局の登記官がこれらの書類を確認して、間違えがなければ、法定相続情報証明を交付します。戸籍などの添付書類の一部は還付することができます。

法定相続情報証明サポートプラン

当事務所では、必要な戸籍、除籍や改製原戸籍の取得、法定相続情報一覧図作成、申出書などの作成を36,000円からお受けしております。

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