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自筆証書遺言に関する見直し(平成31年1月13日より)

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
これにより、自筆証書遺言(自分で作成する遺言)の改正があり、自筆証書遺言が作成しやすくなりました。
もうすでにこの遺言に関する改正は平成31年1月13日より施行されています。

改正のポイント(自筆証書遺言の方式緩和)

【自筆証書遺言の方式緩和】 
今まではすべて手書きでの作成が必要でしたが、これからは財産目録(財産の内容)については、パソコン等で作成したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付したりして遺言を作成することができるようになりました。(民法968条2項)
財産の目録部分は、手書きが不要となりました。

いままでは

自分で作成する自筆証書遺言は、前文の手書きが必要でした。
手書きするときに不動産の表示を間違えたり、特に財産が多い場合(不動産が多数、預金口座が多数)は手書きは大変な労力なので、スムーズな作成の妨げとなることもありました。

 

これからは

自筆証書遺言の本文については手書きが従前どおり必要ですが、
遺言の対象にする財産の目録(財産の内容)については手書きが不要となります。パソコンで財産の目録を作成したり、通帳や登記簿謄本のコピーを添付することができるので、労力が少なくなったり間違いが少なくなるものと思われます。
ただし、パソコンで作成したりコピーの目録には、遺言者の署名と押印は必要となります。

サンプルはこちらをクリック(法務省のサイトへ)

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